八百津町の情報公開制度

町民のみなさんの知る権利を尊重し、知りたい情報(町の保有する公文書)の公開(開示)を請求することができる制度です。

町では、町政に関する説明責任を明らかにし、公正で民主的な町政の推進を目的とした条例を定めています。

八百津町情報公開条例(PDF:152KB)

公開(開示)を請求できる人は?

  1. 町内に住所を有する方
  2. 町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  3. 町内の事務所または事業所に勤務する方
  4. 町内の学校に在学する方
  5. 上記のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方

公開(開示)を請求できる機関(実施機関)とは?

実施機関は、次のとおりです。

  • 町長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

公開(開示)を請求できる公文書とは?

実施機関の職員が職務上作成し、または取得したもので、決裁等の手続を終了し、管理しているもの(電磁的記録を含む)が対象です。ただし、以下のものは除きます。

  1. 町の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の方に販売されることを目的として発行されるもの
  2. 歴史的・文化的な資料または学術研究用の資料として特別に管理しているもの

公開(開示)を請求する方法は?

公文書開示請求書に請求される方の氏名、住所、公文書の名称などを記入し、以下の方法でご提出ください。

公文書開示請求書ダウンロード(Word:31KB)

※代理人による申請の場合は、これを証明する書類(委任状等)も合わせてご提出ください。

窓口請求

公開窓口(総務課)まで直接お越しいただき、請求書をご提出ください。

郵送請求

公文書開示請求書をダウンロードし、下記公開窓口まで郵送してください。

公開窓口 505-0392 岐阜県加茂郡八百津町八百津3903番地2 八百津町役場総務課 公開窓口宛

※FAXまたは電子メールでの請求は行っておりません。

例外的に公開できない情報は?

公開(開示)の請求があった公文書は、原則公開(開示)としますが、特定の個人が識別される情報など次の情報については公開(開示)できません。

  • 法令等の規定により、公にすることができないと認められる情報
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの
  • 特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  • 法人その他の団体に関する情報、事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの
  • 人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 審議、検討または協議に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの
  • 町等の機関の事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報

請求に対する公開の決定は?

公開(開示)の請求をされた方は、公文書の開示を求められた方へ(PDF:55KB)をご覧ください。

公開の費用は?

公文書の公開(開示)に係る閲覧の手数料は無料ですが、写しの交付を請求される場合は、作成および送付に要する費用をご負担いただきます。

決定に不服がある場合は?

公開(開示)請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。

この場合、実施機関は、八百津町情報公開および個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定を行います。

情報公開制度の実施状況

直近5年間の実施状況は、以下のとおりです。

年度 請求件数 決定内容
全面公開 部分公開 非公開 不存在 却下※
  5年度  1 0  0 1  0 0
  4年度  1 0 0 0 0 1
  3年度  4 1 2 0  0 1
 2年度 1 0 0 0 0 1
 31年度・元年度 1 1 0 0 0 0
30年度 0 0  0  0  0  0

※却下には、取消しと取下げを含みます。