更新日:2021年7月16日
八百津町では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得たので公表します。
中小企業等経営強化法の概要
中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、八百津町の導入促進基本計画に合致する場合は八百津町より計画の認定を行います。この認定を受けた場合は、税制支援や金融支援など支援措置を活用することが出来ます。
中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)
八百津町の導入促進基本計画
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:八百津町全域
- 対象業種・事業:すべての業種および事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から2年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
- 八百津町導入促進基本計画(pdf形式:77KB)
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上をはかるための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市町村より、「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援や金融支援など支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画のスキーム
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内容 |
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、 基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること
労働生産性は、(営業利益+人件費+減価償却費※1)÷ 労働投入量※2で算定
※1会計上の減価償却費
※2労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間
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先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備
【減価償却資産の種類】
機械装置・測定工具および検査工具・器具備品・建物附属設備・ソフトウェア
※直接商品の生産もしくは販売または役務の提供に供さない設備の導入(単に土地に自立して設置した全量売電を目的とした太陽光発電設備等)は、本町の計画に沿っていないため、対象外とします。
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計画内容 |
導入促進指針および八百津町が定める導入促進基本計画に適合するものであること
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関等)において、事前確認を行った計画であること
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その他詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。
認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
中小企業者の規模
業種分類
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中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 |
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他※1
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3億円以下 |
300人以下 |
卸売業
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1億円以下 |
100人以下 |
小売業
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5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業
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5千万円以下 |
100人以下 |
政令指定業種 |
ゴム製品製造業※2 |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」以外の業種が該当
※2自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の認定方法
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 設備取得は「先端設備等導入計画」を八百津町が認定した後となります。
先端設備等導入に係る様式
1.先端設備等導入計画の様式
※1令和5年4月1日以降に開始する事業年度に限定されます。
※2賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
※3表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要です。
2.経営革新等支援機関による確認書
3.工業会等による証明書
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書)
固定資産税の軽減措置
固定資産税の特例
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格・販売開始時期)】
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具および検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)
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その他要件
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生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
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特例措置
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固定資産税の課税標準を、3年間に限り、2分の1に軽減
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
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国の補助金における優先選択
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者については、次の補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。(中小企業庁ホームページをご確認ください。)
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金
- サービス等生産性向上IT導入補助金
生産性向上特別措置法に関するお問い合わせ
先端設備等導入計画の申請・認定に関すること
地域振興課 地域振興係 TEL:0574-43-2111(内線2254)
固定資産税の軽減に関すること
町民課 固定資産税係 TEL:0574-43-2111(内線2119)