更新日:2023年2月3日

「2050年脱炭素社会ぎふ」の実現と、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で33%削減する目標の実現のため、発電した電気を自ら所有し居住する住宅で消費するために敷地内に設置する太陽光発電設備、蓄電池を設置する住民に対して費用の一部を補助します。(岐阜県太陽光発電設備等設置費補助金を活用しています)

補助対象設備

以下の要件をすべて満たす設備が対象となります。

太陽光発電設備

  • 商用化され、導入実績があるものであること。
  • 中古設備、リース設備ではないこと。
  • 増設設備、買替設備ではないこと。
  • 既存設備の改修ではないこと。

蓄電池

  • この補助金の対象となる太陽光発電設備と同時に設置するものであること。
  • 商用化され、導入実績があるものであること。
  • 中古設備、リース設備ではないこと。
  • 増設設備、買替設備ではないこと。
  • 既存設備の改修ではないこと。
  • 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
  • 15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。
  • その他。

その他の要件は別紙、蓄電池の仕様をご確認ください。

 

対象者

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 八百津町内で自ら所有し居住する専用住宅(併用住宅を除く)の敷地内に設備を設置すること。
  • 八百津町民で、町税、公民健康保険税等を滞納していないこと。
  • 補助対象設備について、他の補助金・交付金等を受領していないこと。
  • FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと。(余剰分は事業者への直接売電のみ可)
  • 接続供給(自己託送)を行わないこと。
  • 資源エネルギー庁による「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項を遵守できること。
  • 発電した電力量の30%以上を申請した住宅の敷地内で自ら消費すること。
  • 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させること。
  • 太陽光発電設備等を設置する者が、八百津町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。

補助金の額

太陽光発電設備

最大出力(kW表示の小数点以下は切り捨て)に7万円/kWを乗じた額
上限5kW分(35万円)

蓄電池

蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(kW表示の小数点第2以下は切り捨て)
上限5kW分

額の例

税抜き価格105万円、蓄電池容量7kWhを設置した場合(15万円/kWh)
105万円 × 3分の1 × 5kWh / 7kWh = 25万円が補助金の額となります。

補助の期間

令和7年3月31日(予定)まで。
補助金の予算の範囲を超えた場合は交付されません。
申請から完成の間に年度を跨ぐ申請はできません。

申請方法

  1. 太陽光発電設備等を契約する前に、補助金交付申請書(様式第1号)を添付書類とともにを八百津町地域振興課(以下、町)に提出
  2. 補助金の交付決定通知(様式第2号)を受領(町が申請者に郵送)
  3. 設置事業者と契約および施工、支払い等
  4. 設置が完了後、実績報告書(様式第6号)を添付書類とともに町に提出
  5. 補助金額の確定通知書(様式第7号)を受領(町が申請者に郵送)
  6. 補助金交付請求書(様式第8号)を町に提出
  7. 町が補助金を申請口座に振り込む

※申請内容の変更・中止・取り下げがある場合は承認申請書(様式第4号)の提出が必要です。
※補助金の交付決定前に事業者との契約を締結している場合は、補助金の交付対象外となります。
※補助を受けた設備を法定耐用年数が経過する前に補助の要件に反して使用、売却、譲渡等をする場合は、事前に町へ届け出て、承認を受ける必要があります。(様式第9号)
※補助を受けた設備を法定耐用年数が経過する前に処分すると、災害等で被災した場合を除き補助金を返還していただくことになります。

要綱・様式

八百津町自家消費型太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱(pdf形式:389KB)

蓄電池の仕様(pdf形式:336KB)

様式(pdf形式:245KB)

様式(docx形式:30KB)