更新日:2025年2月4日
八百津町内で住宅工事等(解体工事も含む)を予定されている事業者・関係者のみなさま
文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には、事前の届出等(文化財保護法93条)を提出することが義務付けられています。
住宅工事や土木工事を予定されている場合は、あらかじめ埋蔵文化財包蔵地に該当するかを確認する必要があります。
埋蔵文化財包蔵地の確認方法
工事等を予定している土地が、埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは教育課 社会教育係までお問い合わせください。
問い合わせいただく際は、位置図を準備していただきますようお願いいたします。
- 電話:0574-43-0390
- FAX:0574-43-0372
- メール:shakyo@town.yaotsu.lg.jp
※いずれの方法にしても、役場開庁時間の平日午前8時30分から午後5時15分まで受付いたします。
埋蔵文化財包蔵地に該当する場合
上記の方法で確認し、埋蔵文化財包蔵地内での工事等を予定されている場合は、原則着工60日前までに以下の書類を提出する必要があります。着工60日前までの提出が間に合わない場合は社会教育係までご相談ください。
お問い合わせ先および書類提出先
八百津町教育委員会 教育課 社会教育係