更新日:2018年12月10日
八百津町町民活動災害補償制度(ふれあい保険)
ふれあい保険とは、町・自治会が企画立案した活動等(以下「町民活動」という。)に参加した町民が、「町民活動中に発生した事故により、死亡・負傷した場合に入院補償金または通院補償金を支払う(傷害補償)」と「町民活動中に町・町民の過失により、町・町民が法律上の賠償責任を問われた場合に損害賠償金を支払う(損害賠償責任補償)」と「町民以外の参加者(親族または町・自治会が参加を依頼した者)が死亡・負傷した場合に見舞金を支払う(傷害見舞費用補償)」と「活動の中止等による損害を補償する(費用損害補償)」の4つを補償する制度です。
町民活動とは
町または自治会が企画または立案し、総会、運営委員会または会則に基づく手続を経て決定された活動および行事で公益性のあるものをいいます。
対象となる主な町民活動の例
活動の種類
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具体的な内容
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地域社会活動
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自治会活動、防犯・防災・清掃活動(道路・河川・公園・排水溝・その他の公共施設の清掃)、交通安全運動、町内会お祭り、盆踊りなど
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青少年育成活動
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子ども会活動、非行防止パトロール活動、PTA活動など
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社会福祉活動・
社会奉仕活動
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社会福祉施設援護活動(建物修理・植樹等手入れ・清掃など)、その他ボランティア活動など
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社会教育活動
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レクリエーション活動、教養・文化等の活動など
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※上記活動は町民活動の定義によるものに限る
対象とならない事故
- 故意による事故
- 地震、洪水など天災による事故
- 被保険者の脳疾患、疾病または心身喪失による事故
- むちうち症や腰痛など、他覚所見のないもの 等
保険の内容
損害賠償責任補償
町民活動中に町・町民の過失により、町・町民が法律上の賠償責任を問われた場合に損害賠償金を支払う制度です。
身体・財物共通
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限度額 1事故 2億円
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※免責額1万円
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傷害補償
町民活動中に発生した事故により、死亡・負傷した場合に、入院補償金または通院補償金を支払う制度です。
死亡・後遺障害
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限度額 1名 200万円
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入院補償金
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事故経過後180日までの限度 日額2,000円
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通院保障金
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事故経過後180日までの90日限度 日額1,000円
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傷害見舞費用補償
町民以外の参加者(親族または町・自治会が参加を依頼した者)が死亡・負傷した場合に見舞金を支払う制度です。
死亡
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限度額 1名 10万円
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後遺障害
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限度額 1名 4,000円~10万円
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入院した場合
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31日以上
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2万円
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15日以上30日以内
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1万円
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8日以上14日以内
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5,000円
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費用損害補償
活動の中止等による損害を補償する制度です。
屋外での町民活動が雨や雪等を理由に中止・延期となった場合に被る費用損害の70%に相当する額または支払限度額(140万円)のいずれか低い額となります。
手続きの流れ
(役場=地域振興課地域振興係)
(1)事故事案発生
(2)事故報告および事故報告書の用紙請求(町民活動を所管する課・被保険者→役場)
(3)事故報告書(様式第1号)の送付(役場→町民活動を所管する課・被保険者)
(4)事故報告書の作成・提出(町民活動を所管する課・被保険者→役場→保険会社)
(5)町民活動中の事故と認定、保険会社より事故証明書および保険金請求書類の送付(保険会社→役場)
(6)保険金請求書類を被保険者へ送付、事故証明書は役場作成(役場→被保険者)
(7)怪我等の完治後または事故発生180日後のどちらか早い時期に、事故証明書および保険金請求書類を役場経由で保険会社に提出(被保険者→役場→保険会社)
(8)保険金振込完了後保険会社より通知(保険会社→被保険者・役場)
必要書類
損害賠償責任事故 ※自己負担額(免責額)1万円
(1)事故報告書
(2)当日の活動日時、場所、対象者、内容等がわかる資料(通知文、会議録)
(3)被害物の資料(車検証等)
(4)修理見積書
(5)事故写真 2・3枚
傷害事故
(1)事故報告書(「病院名」は受診日をわかるようにして受診した病院すべて記載する)
(2)当日の活動日時、場所、対象者、内容等がわかる資料(通知文、会議録)
傷害見舞費用補償
(1)事故報告書
(2)当日の活動日時、場所、対象者、内容等がわかる資料(通知文、会議録)
要綱
事故報告書様式
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