更新日:2019年12月13日
八百津町にお住いの0歳児~18歳(高校3年生卒業まで)のお子さまの、医療費の自己負担額を助成します。
受診された医療機関の窓口に、健康保険証と福祉医療費受給者証を提示することで、保険診療の自己負担額を支払うことなく無料で医療が受けられます。(県外の医療機関を受診した場合は、払戻し手続きが別途必要です。)
ただし、紹介状なしで大病院を受診する場合(初診)にかかる定額負担額、保険外診療の費用等は助成の対象となりません。
受給者証の交付に必要なもの
- お子さまのマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(申請書に個人番号記入が必要)
- お子さまの健康保険証
※保険証がお手元にない場合(出生届の際等)でも交付申請をしてください。
- 振込先の預貯金通帳
- 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード(顔写真付き)、有効な運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書)
証交付申請の手続き
役場1階町民課保険年金係において、受給者証の交付申請手続きをしてください。
生まれた日から30日以内、転入された方は転入日から14日以内に申請してください。申請手続きが遅れると、医療費の助成が受けられない場合があります。
なお、 お子さまの保険証の届けをいただくと受給者証が交付されます。速やかにお届け願います。
県内の医療機関を受診した場合
- 保険証と一緒に福祉医療費受給者証を医療機関の窓口で提示してください。
- 窓口での医療費自己負担分が無料になります。
県外の医療機関を受診した場合
- 医療機関でいったん医療費自己負担分を支払っていただきます。
- 後日、以下のものをお持ちのうえ、役場1階町民課保険年金係で医療費自己負担分相当の払戻し手続きを行ってください。
医療費の払戻しに必要なもの
- 福祉医療費受給者証
- 領収書(診療を受けたお子さまの名前・保険点数・負担金額の記載、領収印のあるもの)
- 振込先の預貯金通帳
補装具・小児弱視用メガネの立替払いを払戻しする場合は、別途、下記のものをご用意ください。
- 加入されている健康保険組合等の保険給付額の振込(支給)通知書
- 治療用眼鏡等を購入した際の領収書または費用の額を証する書類
- 治療用眼鏡等の意見書作成指示書等の原本
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検査書(「治療用眼鏡等の作成指示書」に視力等の検査結果が明記されていない場合には、視力等の検査結果のわかる書類の写し)
高額な医療費がかかりそうなとき(入院等される場合)
加入されている健康保険組合等で「限度額適用認定証」の交付を受け、健康保険証と共に医療機関の窓口に提示することで医療費の自己負担支払分が限度額までとなり、経済的な負担を軽減できます。
※福祉医療費の助成を受けている方で、「限度額適用認定証」を適用せずに自己負担額を超える高額の医療を受けた場合、町は医療費の全額を助成していますので、受給者本人の自己負担限度額を超えた医療費は、町に返還される必要があります。
この場合、町が受給者の委任を得て支給申請をするうえで、受給者のみなさまに多大なお手数とご協力をいただいています。受給者の方であらかじめ医療費が高額になることが予想される場合は、可能な限り「限度額適用認定証」をご利用くださいますようお願いいたします。
健康保険証が変わった、または住所・氏名が変わったとき
以下の3点をご用意のうえ、役場1階町民課保険年金係で変更の手続きを行ってください。
- 福祉医療費受給者証
- お子さまの健康保険証
- ご本人確認ができるもの(マイナンバーカード(顔写真付き)、有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)