更新日:2019年12月13日
助成内容
以下の方が対象となり、医療費の自己負担分を助成します。(所得制限があります。)
- 母子家庭等
18歳到達後の年度末までお子さまを扶養している配偶者のない母とそのお子さま、または、父母のない18歳到達後の年度末までのお子さま。
- 父子家庭等
18歳到達後の年度末までお子さまを扶養している配偶者のない父とそのお子さま。
必要なもの
- 父または母等とお子さまのマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(申請書に個人番号記入が必要です)
- 児童扶養手当証書
- 遺族年金証書(該当の方)
- 健康保険証(父または母とお子さま)
- 振込先の預貯金通帳
受付期間
随時、相談・受付をしています。
留意事項
県内の医療機関で受診された場合
- 健康保険証と一緒に福祉医療費受給者証を窓口で提示してください。
- 窓口での医療費自己負担分が無料になります。
県外の医療機関で受診された場合
- 医療機関でいったん医療費自己負担分を支払っていただきます。
- 後日、以下のものをお持ちのうえ、役場1階町民課保険年金係で払い戻しの手続きを行ってください。
必要となるもの
- 福祉医療費受給者証
- 領収書(保険点数の記載があるもの)
- 振込先の預貯金通帳
福祉医療費受給者証に関する手続き
以下のような場合には、それぞれの手続きで必要となるものをお持ちのうえ、役場1階町民課保険年金係で手続きを行ってください。
健康保険証が変更になったとき、または住所・氏名が変更になったとき
- 福祉医療費受給者証
- 健康保険証
- 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード(顔写真付き)、有効な運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
町外へ転出するとき、または生活保護を受けるようになったとき
-
福祉医療費受給者証(返還してください)
- 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード(顔写真付き)、有効な運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
婚姻(事実上婚姻と同様の事情にある場合を含む)するとき
- 福祉医療費受給者証(返還してください)
- 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード(顔写真付き)、有効な運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
- こどもの健康保険証(高校3年生以下のお子さまがいる場合)
福祉医療費受給者証の再交付を受けるとき
- 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード(顔写真付き)、有効な運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)