更新日:2023年3月23日

伐採および伐採後の造林届出

立木を伐採するときは、事前に「伐採届」を提出する義務になっています。

なぜ伐採届が必要なのか

「伐採および伐採後の造林届出」は、森林の伐採および伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作るために提出していただくものです。

対象となる森林

県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。

届出をする人

  • 森林所有者が自ら伐採する場合や他者に作業を請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
  • 伐採業者等が森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合は、買い受けた人が届け出ます。
    ただし、伐採する者が伐採後の造林に係る権限を有しない場合は、伐採する者と当該権限を有する者との連名で届け出ます。

その他

  • 1ha(ヘクタール)を超える主伐を行う場合、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年以内に植栽をしていただく必要があります。
  • 伐採方法が主伐の場合は、伐採および集材に係るチェックリスト・搬出計画図を提出していただく必要があります。
  • 伐採方法が主伐で伐採後の造林方法が天然更新の場合、天然更新理由書を提出していただく必要があります。
  • 保安林または保安施設地区、1ha(ヘクタール)を超える開発行為の場合は、別の手続きが必要となります。
  • 太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で、当該行為に係る森林の土地の面積が0.5ha(ヘクタール)を超える場合は、別の手続きが必要となります。
  • 伐採および伐採後の造林が完了した日からそれぞれ30日以内に状況報告書の提出が必要です。

提出書類

  • 伐採および伐採後の造林の届出書(別記第1-1号様式)
  • 伐採計画書(別記第1-2号様式)
  • 造林計画書(別記第1-3号様式)
  • 森林の位置図・区域図・・・ 届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面
  • 届出者の確認書類

       個人の場合:氏名・住所がわかる書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)の写し              

       法人の場合:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

  • 土地の登記事項証明書等・・・土地の登記事項証明書や固定資産納税通知書の写しなど届者に土地所有権                                                         または伐採・造林権原があることがわかる書類
  • 天然更新理由書(別記第23号様式)・・・伐採方法が主伐で造林方法が天然更新の場合(別記第23号様式)
  • 伐採の権原関係書類・・・立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
  • 伐採および集材に係るチェックリスト(別記第22号様式)・・・伐採方法が主伐の場合
  • 搬出計画図・・・伐採方法が主伐の場合
  • 隣接森林との境界関係書類・・・伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類 (以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。)

 (1)単木的な伐採など境界に隣接しない場合

 (2)境界杭などにより境界が明らかな場合

   (3)誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

 

様式名 Word形式 PDF形式 記載例(PDF形式) 
伐採および伐採後の造林の届出書(様式) (Word:27.6KB) (PDF:86.2KB) (PDF:528.8KB)
伐採および伐採後の造林の届出図(様式)  (Word:41.3KB)  (PDF:54.1KB) (PDF:212.4KB)
天然更新理由書(様式) (Word:16.8KB) (PDF:56.9KB) (PDF:70.5KB) 
伐採および集材に係るチェックリスト(様式) (Word:24.9KB)            (PDF:126.5KB)   
伐採・伐採後の造林に係る状況報告書(様式)  (Word:25.2KB) (PDF:70.6KB)  (PDF:444.3KB)       
搬出計画図(任意様式)     (PDF:1336.8KB) 
隣接森林との境界確認書 (Word:15KB)
(PDF:56KB)  (PDF:58KB) 

提出時期と提出先

伐採を始める90日~30日前までに役場3階農林課林業振興係へ提出してください。