更新日:2017年6月9日
指定された水源地域内の土地取引は届け出が必要です。
岐阜県では、水源地域を保全するため平成25年4月に「岐阜県水源地域保全条例」を制定し、指定した水源地域での土地取引等の事前届出制を定めています。
岐阜県水源地域保全条例の概要
土地取引等の事前届出制
指定された水源地域内の土地について、売買などの取引を行う場合は、その契約を締結しようとする30日前までに県へ届け出なければなりません。
- 届出者:土地所有者(売主)等
- 対象:指定した水源地域内の土地
- 対象行為:土地の所有権、地上権、地役権、使用貸借による権利、賃借権の設定または移転に係る契約を締結しようとする場合
- 届出先:県庁林政課または各農林事務
詳しくは、岐阜県のHP「水源地域内保全条例について」をご覧ください。
水源地域の指定区域
水源地域は図面で指定しています。図面は県庁林政課、可茂農林事務所、町役場農林課、県のウェブサイト「ぎふふぉれナビ」で確認できます。
問い合わせ先
岐阜県林政部 恵みの森づくり推進課 電話:058-272-8473