更新日:2022年11月2日
八百津町狩猟免許取得者補助金制度
八百津町の狩猟免許所持者数は高齢化や新規取得者の減少などの理由により年々減ってきており、今後の担い手不足が懸念されています。そこで、今後も狩猟者人口を維持し、被害防止捕獲や農林水産物等の被害対策を向上させるため、新規に狩猟免許を取得する方々への応援策を始めます。
以下の条件に該当する方に対し、免許取得前後に係った諸経費に対し、補助金を交付します。(要申請)
※補助対象は第1種銃猟免許(ライフル銃、散弾銃)またはわな猟免許で、第2種銃猟免許(空気銃)は補助対象外です。
申請条件
- 八百津町在住者で同一世帯内に町税等の滞納者がいない方
- 今年度に新たに 第1種銃猟免許またはわな猟免許を取得する方
- 八百津町猟友会に加入し、 被害防止捕獲隊員として従事する方
- 狩猟免許取得後、 5年以上免許の更新をする方
申請は免許取得後(事後申請)になります。
助成対象経費
講習会受講料、試験、登録手数料、銃購入費用、狩猟税など。
補助金の額
- 第1種銃猟免許の場合
申請を受けた対象経費の2分の1以内(上限10万円)
- わな猟免許の場合
申請を受けた対象経費の2分に1以内(上限1万円)
ご不明な点について
狩猟免許の更新方法、免許取得方法については、こちらをご覧ください。
狩猟免許試験および狩猟免許更新について
※制度の内容等は、農林課林業振興係までお問い合わせください。
TEL:0574-43-2111(内線:2334)