更新日:2018年3月24日
事業者に対する廃棄物処理責任規定
商店、飲食店、理容店、美容院、医院、事務所、会社などの事業活動に伴って生じたごみは事業系ごみです。
以下の法律・条例により、事業活動に伴って生じるすべての廃棄物は事業者に対する処理責任が規定されています。
※事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任で適正に処理すること。
※事業系廃棄物の発生を抑制し、その再生利用を促進することにより、廃棄物の減量化をはかること。
※廃棄物の減量等について、国や県、市町村の施策に協力すること。
廃棄物の分類と処理方法
事業者は、廃棄物が発生した時点で以下の4種類に分類し、処理してください。
事業系一般廃棄物
一般廃棄物処理業者に依頼するか、ささゆりクリーンパークに持ち込んで処理してください。
産業廃棄物
産業廃棄物処理業者に依頼して処理してください。
特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物処理業者に依頼して処理してください。
特別管理一般廃棄物
特別管理一般廃棄物処理業者に依頼して処理してください。
廃棄物は、処分先や処分の方法別に分別するだけでなく、再生利用できるものや売却できるものは積極的に分別し、廃棄物の減量化を行ってください。また、廃棄物の排出責任は各事業所になりますので、処理を委託した処理業者が不適正に処理を行った場合、排出事業者にも責任が及ぶことがありますので委託業者が適正に処理しているかの確認もお願いいたします。
お問い合わせ
- 役場1階水道環境課環境衛生係 電話:0574-43-2111(内線2121・2126)
- 可茂県事務所環境課 電話:0574-25-3111
事業系一般廃棄物(木くず、紙くず、生ごみ等)の収集運搬業者
ささゆりクリーンパークにて各自が処理することとなります。
各事業所で直接処理場に搬入するか、町の一般廃棄物収集許可業者に依頼してください。
事業系一般廃棄物は、「事業系ごみ袋」に入れて搬入する必要があります。
ごみ袋は町の一般廃棄物収集許可業者から購入できます。
お問い合わせ先
- ささゆりクリーンパーク(可児市塩河839)電話:0574-65-4111
八百津町一般廃棄物収集許可業者
(株)橋本(可児市下恵土233-1)電話:0574-62-3310
事業系一般廃棄物の収集方法
収集方法は以下の2とおりの方法があります。
- 排出者自ら、指定の事業系ごみ袋に入れてささゆりクリーンパークへ持ち込む
- 一般廃棄物収集運搬許可業者((株)橋本またはひまわりクリーンセンター)に収集を委託する。
-
事業系のごみは事業者の責任で適正に処理してください。
※量の多少にかかわらず町では収集しません。
※家庭から出るごみと一緒にしたり、一般ごみの集積所には出さないでください。
事業系一般廃棄物の分別など
分類 |
分別区分 |
ごみ袋 |
資源ごみ |
※事業所で発生したごみはすべて事業系ごみです。
事務所で出た紙類、従業員の食べた弁当容器は 可燃ごみです。
飲料水の缶は 不燃缶類、机・いすは 粗大ごみです。
|
可燃ごみ |
可燃ごみ |
事業系可燃ごみ袋 |
不燃ごみ |
缶類 |
事業系不燃ごみ袋(缶)
|
ビン類
|
事業系不燃ごみ袋(ビン)
|
粗大ごみ |
粗大ごみ(可燃・不燃)
|
|
※一般廃棄物はささゆりクリーンパークの処理実績分類により、分類されています。
産業廃棄物の処理
廃棄物処理許可業者にご相談ください。
廃棄物処理許可業者は、岐阜県のホームページに掲載されていますので、以下をご覧ください。
産業廃棄物
- 紙くず(建設業、印刷・製本業に係る物)
- 木くず(建設業、木材・木製品製造業に係る物)
- 繊維くず(建設業、繊維業に係る物)
- 動植物性残滓(食品製造業、医療品製造業に係る物)
- ゴムくず(生ゴム裁断くず、切断くず)
- 金属くず(鉄くず、空き缶、スクラップ)
- ガラスくず・陶磁器くず(廃空き瓶、ガラスくず、陶器くず)
- 鉱くず(電気炉から残滓、鋳鉄砂)
- 破砕コンクリート等(コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片)
- 家畜糞尿(畜産農業に係る物)
- 家畜の死体(畜産農業に係る物)
- 煤塵(集塵機ダスト)
- 燃え殻(焼却灰)
- 汚泥(浄水場、下水道、活性汚泥)
- 廃油(潤滑油、切削湯、灯油、廃溶剤類)
- 廃酸(硫酸、酢酸)
- 廃アルカリ(廃灰汁、アンモニア廃液)
- 廃プラスチック類(廃ポリ容器、廃スチロール)
- 上記に該当しない物
※上記の分類は「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令 第2条」に準じています。