更新日:2018年6月29日
					 身体障害者手帳とは
体の不自由な方が、身体障害者福祉法に基づく必要な援護などを受けるため、県知事から発行される手帳です。
障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。等級は指定医師の意見を参考にして知事が決定し、身体障害者福祉法の適用者である身分の証明、各種支援の根拠となります。
障がいの種類
    - 視覚障がい
 
    - 聴覚または平衡機能の障がい
 
    - 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい
 
    - 肢体不自由
 
    - 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸もしくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がい、肝臓機能障がい
 
 申請手続き
    - 新たに申請される場合および紛失等による再発行申請は健康福祉課(保健センター内)で受け付けます。
 
    - 障がいの程度変更や住所・氏名などの変更手続きは、健康福祉課福祉係にお尋ねください。
 
申請に必要なもの
    - 手帳交付申請書(健康福祉課(保健センター内)にあります)
    
 
    - 県知事の指定する医師の診断書・意見書(健康福祉課(保健センター内)にあります)
    また、医師の診断書・意見書は岐阜県のホームページからダウンロードすることもできます。
    岐阜県のページ(外部リンク)     
    - 顔写真(たて4センチ×よこ3センチ、脱帽で上半身のみ、白黒・カラーいずれも可。申請時から1年以内に撮影したもので、写真の裏面に生年月日と名前を記入してください)    
 
    - 印鑑
    
 
    - マイナンバーカード(通知カード可)もしくはご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。写真のない証明書については2点必要です。)
 
紛失等による再発行申請に必要なもの
    - 手帳交付申請書(健康福祉課(保健センター内)にあります)
 
    - 顔写真(たて4センチ×よこ3センチ、脱帽で上半身のみ、白黒・カラーいずれも可。申請時から1年以内に撮影したもので、写真の裏面に生年月日と名前を記入してください)   
 
    - 印鑑
 
    - マイナンバーカード(通知カード可)もしくはご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。写真のない証明書については2点必要です。)
 
届出窓口
八百津町健康福祉課福祉係(保健センター内)