更新日:2018年7月10日

療育手帳とは

知的障がいのある方が、法に基づく必要な支援などを受けるため県知事から発行される手帳です。 障がいの程度によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があり、区分に応じた各種支援が受けられます。

申請手続き

新たに申請される場合および紛失等による再発行の手続きは、健康福祉課(保健センター内)で行います。

障がいの程度変更や住所・氏名などの変更手続きは、健康福祉課にお尋ねください 。

18歳未満は中濃子ども相談センターで、18歳以上は知的障害者更生相談所また知的障がい者巡回相談において判定を受けてから交付されます。

判定の予約は健康福祉課で行います。 

中濃子ども相談センター

住所

美濃加茂市古井町下古井2610-1
可茂総合庁舎5階

電話番号

0574-25-3350

知的障害者更生相談所

住所

岐阜市鷺山向井2563-18
岐阜県障がい者総合相談センター2階

電話番号

058-231-9723(直通) 

申請に必要なもの(紛失等による再発行する際に必要なもの)

  • 手帳交付申請書(健康福祉課(保健センター内)にあります)
  • 顔写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽で上半身のみ、白黒・カラーいずれも可。申請時から1年以内に撮影したもので、写真の裏面に生年月日と名前を記入してください)
  • 印鑑

届出窓口

健康福祉課福祉係(保健センター内)