更新日:2018年7月10日
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障がい者の方々の自立と社会参加の促進をはかることを目的に県知事から交付される手帳です。障がいの程度により1級、2級、3級の区分があり、等級は医師の意見を参考にして知事が決定し、各種支援を受けることができます。
対象
精神に関する病気のため、長期間にわたり生活への制約がある方で、手帳の交付を希望される方に交付されます。入院・通院、病名などによる制限はありませんが、初診日から6カ月以上経過している必要があります。
申請手続き
新たに申請される場合および紛失等による再発行の手続きは、健康福祉課(保健センター内)で行います。
障がいの程度変更や住所・氏名などの変更手続きは、健康福祉課福祉係にお尋ねください。
申請に必要なもの
紛失等による再発行手続きに必要なもの
- 再交付申請書(健康福祉課(保健センター内)にあります)
- 写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽で上半身のみ、白黒・カラーいずれも可。申請時から1年以内に撮影したもので、写真の裏面に生年月日と名前を記入してください)
- 印鑑
有効期間
2年間
届出窓口
八百津町健康福祉課福祉係(保健センター内)