木くずは、3センチ以下にしたうえで、可燃ごみとして出してください。
樹木の枝葉(剪定枝類)は、3センチまでのものは可燃ごみとして、3センチ以上のものは束ねて粗大ごみとして出してください。
その他のもの(草、竹、わら等)、ごみの収集日については、下記ページをご覧ください。
また、ごみ分別検索機能もあります。ご活用ください。