更新日:2018年9月14日

法人(本店・支社)を設立した場合

八百津町内に法人を設立した場合、役場1階町民課に「法人設立申告書」の提出をしてください。この際、法務局が発行する登記全部事項証明書(コピーも可)と定款の写しを添付してください。(郵送での提出も可能です。)

他市町村から八百津町に移転した場合も同様の届出を行ってください。ただし、すでに八百津町内に本店または支社が存在する場合は定款の添付は必要ありません。

1年目の確定申告は設立日から事業年度終了日までを計算します。2年目以降は通常通り、事業年度開始日から計算します。

支店(営業所)を設置した場合

八百津町内に支店(営業所)を設置した場合、役場1階町民課に「法人設立申告書」の提出をしてください。この際、法務局が発行する登記全部事項証明書(コピーも可)と定款の写しを添付してください。(郵送での提出も可能です。)

すでに八百津町内に本店および支社が存在する場合、添付書類は必要ありません。

法人を解散・閉鎖した場合

法務局で解散登記を終えた後、役場1階町民課に「法人異動申告書」の提出をしてください。この際、法務局が発行する閉鎖事項全部証明書(コピーも可)を添付してください。(郵送での提出も可能です。)

八百津町から他市町村へ移転した場合も同様の届出を行ってください。

確定申告は事業年度開始日から閉鎖日までを計算します。

また、清算中(法人が解散となり、債権・債務を整理している状態)の法人において残余財産(法人の清算手続きで、債権者に弁済したあとに残った積極財産)が確定した場合には、その確定の日の属する清算事業年度(解散の日の翌日から債務弁済の完了日まで)終了の日の翌日から1ヶ月以内に申告します。ただし、残余財産の最後の分配または引渡しをする場合は、その行われる日の前日までに申告します。

支社(支店・営業所)のみ閉鎖した場合(本店は八百津町外にある場合)

役場1階町民課に「法人異動申告書」を提出してください。申請元および申告書に押印する社印は本店と支店のどちらでも構いませんが、申請元に合わせてください。(郵送での提出も可能です。)

八百津町から他市町村へ移転した場合も同様の届出を行ってください。

八百津町に提出する確定申告書のみ事業年度開始日から閉鎖日までを計算します。

休業する場合

休業した法人は役場1階町民課に「法人異動申告書」を提出してください。(郵送での提出も可能です。)

原則、休業した法人は閉鎖扱いにはならないため、収益がない場合でも均等割の納税義務が残ります。法人県民税が課されない法人については法人町民税も非課税とするのかを協議して判断しますので、町民課までお問合せください。

営業を再開する際は、改めて再開の届出を行ってください。

法人設立・異動申告書

法人設立・異動申請書は以下からダウンロードしてください。