更新日:2019年12月10日

法人町民税は所在する市町村に事務所や事業所等を有する事実に基づいて課税する「均等割」と、法人税(国税)の額に応じて課税される「法人税割」があり、決められた期限内に申告し、納付する仕組みとなっています。

納税義務者

法人町民税の納税義務者は下表のとおりとなっており、納税義務者に該当する法人または個人が所在する市町村に申告と納税をすることになっています。

納税義務者

納めるべき税額

1

町内に事務所や事業所を有する法人

均等割額と法人税割額

2

町内に寮等を有する法人で、事務所や事業所を有しないもの

均等割額

3

町内に事務所や事業所を有する公益法人等(地方税法296条1項第2号で定める法人)で、収益事業をおこなう法人

均等割額と法人税割額

4

町内に事務所や事業所を有する公益法人等(地方税法296条1項第2号で定める法人以外)および人格のない社団等

均等割額と法人税割額

5

法人課税信託の引受けを行うことにより、 法人税を課される個人で、町内に事務所または事業所を有するもの

法人税割

※地方税法第296条1項で定める公益法人等以外の公益法人(NPO法人等)については均等割のみの申告・課税となりますが、一定の要件を満たし、申告を行うことで、法人町民税が減免となる場合があります。

法人税割額と均等割額

法人税割額

法人税割の税率は次のとおりです。

事業年度 税率
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度  9.7%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度

 6.0%

均等割額

均等割額については以下のとおりです。

法人町民税の申告と納付

法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっております。

中間申告は、6ヶ月以上の事業年度を超える法人について、予定申告または仮決算による中間申告のどちらかの方法によって申告を行う義務があるものです。なお、分割法人で事業年度の途中で支店設立を行った法人の場合、新設した市町村には均等割のみの中間申告を行うことになります。

確定申告については事業年度の終了に伴って、その事業年度中の課税標準額や税額を確定して申告するものです。

申告区分 申告納付額  申告納付期限

中間申告

(予定申告)

 均等割額の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1で計算した法人税割額との合計額  事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から原則2ヶ月以内に申告および納付を行う。

 中間申告

(仮決算による)

 均等割額と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして算出した法人税額を、課税標準として計算した法人税割額との合計額

 確定申告

 確定申告にかかる均等割額と法人税額に基づく法人税割額との合計。なお、当該事業年度についてすでに中間申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額が納付額となる。

 事業年度終了日の翌日から、原則として2ヶ月以内。
  • 法人町民税 納付書様式 PDF Excel

中間申告の必要ない法人

下記の法人については、法人町民税の中間申告(予定・仮決算による中間申告等)をする必要はありません。

  1. 法人税の中間申告の必要のない法人(前事業年度の法人税額を基礎とした中間申告納付額が10万円以下。前事業年度の年間納付額が20万円以下。)
  2. 町内に寮等のみを有する法人
  3. 法人税法における普通法人以外の法人(公益法人、協同組合等)
  4. 新たに設立された法人の最初の事業年度
  5. 清算活動中の法人

法人町民税の減免

下記の法人については、申告より法人町民税の納付額の全部に相当する額が減免となります。

  1. 公益社団法人および公益財団法人で収益事業を行わないもの
  2. 社会事業または公益事業を行う法人ではない社団または財団で、代表者または管理人の定めのある収益事業を行わないもの
  3. 商工会議所、商工会、土地開発公社、管理組合法人および団地管理組合法人、地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体で収益事業を行わないもの
  4. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの
  5. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行うもの(設置から3年以内に終了する各事業年度のうち収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金を超えない事業年度に限る。)