更新日:2024年7月19日
定額減税補足給付金(調整給付金)について
定額減税しきれない方へ給付金を支給します。
対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が減税前所得割額を上回る(減税しきれない)方
給付額
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
(1)所得税分
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年分推計所得税額 = ア所得税分控除不足額
※ア<0の場合は0
(2)個人住民税分
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税額 = イ個人住民税分控除不足額
※イ<0の場合は0
調整給付額 =ア + イ(1万円単位で切り上げ)
支給方法
支給のお知らせが届いた方(プッシュ型) 7月19日に発送しました。
公金受取口座の登録をされている方もしくは過去の給付金事業等から町が保有する口座情報に該当がある方
上記の方につきましては、「お知らせ」に記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはございません。
支給日:令和6年8月8日
口座変更や給付の辞退をされる方につきましては、下記お問合せ先までご連絡ください。
口座変更および給付の辞退は令和6年8月2日までとなります。なお、口座変更をされた方は、上記支給日以降のお振込みとなります。
公金受取口座制度については、下記のデジタル庁のホームページをご確認ください。
マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁ホームページ)
(注)令和6年6月28日(金曜日)までに公金受取口座登録された口座が対象となります。6月28日を過ぎて登録された場合は、過去の給付金事業等から町が保有する口座情報が支給口座として「支給のお知らせ」に記載、もしくは町が保有する口座情報に該当がない場合は、「支給確認書」の発送対象となります。
支給確認書が届いた方 7月19日に発送しました。
対象者の公金受取口座が未登録かつ、町が保有する口座情報を保有していない方および1月2日以降に転出し住民票が八百津町にない方、につきましては、「支給確認書」をお送りいたします。
申請方法は、支給確認書に必要事項を記載(下記必要書類内の記入例を参考)の上、必要書類を添付し返送ください。
ご申請から概ね3週間程度で審査を終えた方から順次指定の口座に支給します。記入漏れや必要書類に不備がある場合は、町から通知をお送りしますので、お早めに再度ご申請ください。
給付を辞退される方につきましては、下記までお問合せください。
必要書類
種類 |
提出書類 |
支給のお知らせ |
内容に変更がない場合、提出書類はありません。
(注)口座を変更される場合は、下記「確認書類」の提出が必要となります。
【確認書類(下記のすべてが必要です)】
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支給確認書 |
(1)お送りした支給確認書(確認書の受給者記入欄、受け取り口座記入欄を記入してください。)
(2)下記の「確認書類」(送付の際に同封してください。)
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(注)本人確認書類となるものは次の通りです。氏名・生年月日がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。
- 公的機関が発行する写真付証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
- その他氏名、住所等が確認できる書類
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証など
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)消印有効
(注)書類の不備等についても期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。
その他
- 本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。
- 給付金の受け取りのために、八百津町から下記のことを要求することはありません。
ATMの操作をお願いすることはありません。
手数料の支払いや振り込みを求めることはありません。
通帳やキャッシュカード・クレジットカードを預かることはありません。
暗証番号を教えてほしいとお願いすることはありません。
メールを送り、そこに記載されたURLをクリックして申請手続きを求めることはありません。
- 不審な連絡があった際には、警察相談専用電話「#9110」か、八百津町町民課調整給付金担当(電話:0574-43-2111)までご連絡ください。
Q&A
Q1 定額減税・調整給付の対象ですか。
定額減税の対象となる方は、特別徴収税額通知または納税通知書に適用されている定額減税の金額を記載しますのでご確認ください。なお、特別徴収税額通知は5月17日(金曜日)、納税通知書は6月12日(水曜日)に送付をしています。
ただし、記載されている金額は令和6年度個人住民税における定額減税をした額、定額減税をし切れなかった額となります。そのため、所得税において定額減税をし切れなかった額についてはお知らせもしくは確認書に記載されている内容をご確認ください。
Q2 調整給付の給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。
令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
Q3 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合はどうなりますか。
住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税額がある場合、定額減税で控除しきれない分を給付します。
Q4 令和6年度住民税非課税世帯等給付金を受給した後、税額更正により調整給付の対象となった場合はどうなりますか。
ご本人様からの申請によって調整給付を受給することができます。ただし、住民税非課税世帯等給付金で受給した10万円を返還していただく必要があります。
Q5 令和5年中は収入がなく所得税は非課税でしたが、令和6年に就職して給与から所得税が源泉徴収されています。この場合には調整給付の対象にはなりますか。
令和6年度実施の調整給付の対象とはなりません。令和5年中の所得税額を基にした推計所得税額が0円であり、令和5年中の所得を基に計算した令和6年度個人住民税所得割も0円のため、調整給付の支給はありません。ただし、令和6年の所得税額が確定した時に定額減税しきれない額が生じた場合は、令和7年不足額給付の対象となる可能性があります。
Q6 支給確認書が届きましたが、本人は申請手続きを行う前に亡くなりました。給付金は支給されますか。
支給確認書がお手元に届いた時点で死亡されていた場合には支給対象外となり申請できません。申請手続き後に死亡された場合は支給対象となります。
Q7 修正申告等を行った結果、定額減税しきれないと見込まれる金額が増えた(新たに発生した)場合、どうなりますか。
定額減税しきれない額が、増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。 ※令和6年度の調整給付は、お送りした確認書に記載の金額での支給となります。