更新日:2024年4月10日

対象者


定額減税の対象者で、定額減税可能額が減税前所得割額を上回る(減税しきれない)方

給付額


納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

(1)所得税分
 定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年分推計所得税額 = ア所得税分控除不足額

 ※ア<0の場合は0

(2)個人住民税分
 定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税額 = イ個人住民税分控除不足額

 ※イ<0の場合は0

 調整給付額 =ア + イ(1万円単位で切り上げ)

調整給付金の給付時期


調整給付金の対象となる方には、町からお知らせを送付します。
送付時期および給付時期は現在調整中です。詳細が決まりましたら、このページでお知らせします。