更新日:2023年12月20日
セーフティネット保証5号の認定について(業況の悪化している業種)
八百津町では、セーフティネット保証(5号)認定の指定業種(業況の悪化している業種)を営んでいる中小企業・小規模事業者への支援措置として、セーフティネット保証5号の認定業務を行っております。
セーフティネット保証5号の認定を受けると、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。
認定要件
「経済産業大臣が指定する業種(※)」に属する事業を行い、以下のいずれかの認定基準(イ、ロ)を満たす中小企業の方が対象となります。
(※)指定業種であるかどうかは、下記リンク中小企業庁ホームページでご確認ください。
中小企業庁 セーフティネット保証(5号:業況の悪化している業種)
イ
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最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べ5%以上減少していること。
※新型コロナウイルス感染症による影響を受ける中小企業者に対して、「最近1ヶ月の売上高とその後2ヶ月の見込売上高の合計と、前年等の同期との比較による認定」ができるよう、設定基準の緩和措置が設けられています。
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ロ
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原油価格の高騰により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。 |
5号認定における認定基準の具体的な適用関係
認定
基準
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行っている事業と
指定業種との関係
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売上高の減少等に対する設定基準の適用関係
下記添付ファイル「認定の概要」参照
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使用様式 |
売上の
減少
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1つの指定業種に属する事業のみ
を行っている、または兼業者であ
って行っている事業が全て指定業
種に属する。
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企業全体の売上高の減少等が企業認定基準を満たす。 |
様式5
イー1
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売上の
減少
|
兼業者であって、主たる事業が属
する業種(主たる業種)が指定業
種に該当する。
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主たる業種および企業全体の売上高の減少等の双方が
企業認定基準を満たす。
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様式5
イー2
|
売上の
減少
|
兼業者であって、1以上の指定業
種(主たる業種かどうか問わない
)に属する事業を行っている。
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行っている事業が属する指定業種の売上高の減少等が
企業全体に相当程度の影響を与えていることにより、
企業全体の売上高の減少等が企業認定基準を満たす。
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様式5
イー3
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原油高
の高騰
|
1つの指定業種に属する事業のみ
を行っている、または兼業者であ
って行っている事業が全て指定業
種に属する。
|
企業全体の売上高の減少等が企業認定基準を満たす。
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様式5
ロー1
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原油高
の高騰
|
兼業者であって、主たる業務が属
する業種(主たる事業)が指定業
種に該当する。
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主たる業種および企業全体の売上高の減少等の双方が
企業認定基準を満たす。
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様式5
ロー2
|
原油高
の高騰
|
兼業者であって、1以上の指定業
種(主たる業種かどうか問わない
)に属する事業を行っている。
|
行っている事業が属する指定業種の売上高の減少等が
企業全体に相当程度の影響を与えていることにより、
企業全体の売上高の減少等が企業認定基準を満たす。
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様式5
ロー3
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必要書類
留意事項
- 各申請書について、申請者の記入欄に自署する場合は、押印は必須ではありませんが、自署でない場合は氏名の横に押印をお願いいたします。
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
- 市町村長または特別区長から認定を受けた後、「本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、運営安定関連の申し込みを行うことが必要です。
受付・問い合わせ先
八百津町役場 地域振興課 地域振興係
0574-43-2111(内線2254・2255)