更新日:2018年3月7日

 概要

 創業資金・設備投資・運転資金など、金融機関から借入された場合に発生する利子に対して、町がその一部を一定期間助成する利子補給制度です。

対象

 以下の(1)~(3)までの要件をすべて満たす方

  1. 八百津町内に住所、事務所または事業所を有し商工業を営む中小企業者および小規模企業者であり、八百津町商工会に加入している会員であること。
  2. 八百津町の出資や指定管理を受けていないこと。
  3. 町税等の滞納がないこと。

利子補給の対象となる融資制度

  1. 岐阜県信用保証協会の保証を得るもの
    • 小規模企業資金(県小口Z)
    • 小口零細企業保証(全国小口)
    • 市町村小口零細企業保証(市町村小口Z)
    • 商工会議所、商工会提携小口零細企業保証(提携型全国小口)等
  2. 日本政策金融公庫の融資
    • 経営改善貸付(マル経貸付)
    • 普通貸付
    • 特別貸付

※ただし、専業用以外の車両機器等の取得、売電目的の設備、飲食業で風俗営業の許可を受けている事業等は利子補給の対象となりません。

対象となる借入金の期間等

対象となる借入金の期間等

 令和5年4月1日から令和11年3月31日までの期間に行われた借入れで、1事業者300万円までが利子補給の限度となります。

また、期間中の申請は1事業者1回までとなります。

利子補給の期間等

 年利率2%を上限として、利子補給額は1年間に6万円が限度となります。また、利子補給の期間は最長で5年間受けられます。

申請から交付までの流れ

承認申請

 利子補給を受けたい方は、下記の必要書類を添えて商工会に提出してください。

  1. 利子補給承認申請書(様式第1号)PDF(68KB) Word(73KB)
  2. 利子補給概要書(様式第2号)PDF(55KB) Word(13KB)
  3. 設備等の見積書または領収書の写し
  4. 融資返済予定表
  5. その他町長が必要と認めるもの

承認の変更

 承認後、内容に変更が生じた場合は変更届を商工会に提出してください。

 利子補給変更届(様式第4号)PDF(60KB) Word(13KB)

交付申請

 承認された場合、毎年1月末までに下記の必要書類を添えて商工会に提出してください。

  1. 利子補給金交付申請書(様式第6号)PDF(64KB) Word(14KB)
  2. 承認通知書の写し
  3. 支払利息証明書(様式第7号)PDF(63KB) Word(15KB)
  4. その他町長が必要と認めるもの

交付請求

 交付決定後、請求書を提出してください。

 利子補給金交付請求書(様式第9号) PDF(29KB) Word(15KB)

申請先

 八百津町商工会 八百津町八百津3800番地4

お問い合わせ先

地域振興課 商工振興係 0574-43-2111(内線2255)

八百津町商工会 0574-43-0266