更新日:2025年5月15日
- 不足額給付は、現在、具体的な実施方法等について準備中のため、決定次第ホームページ等でお知らせします。
- 不足額給付に関する個別具体的なお問い合わせ(給付対象の該当の有無、支給金額等)は個人情報の関係によりお答えできかねますので、ご了承ください。
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不足額給付の概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
対象者
原則として、令和7年1月1日に八百津町に住民登録がある方で、次の項目のどちらかに該当する方
- 定額減税や低所得世帯向けの給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)
定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)
令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象でなかった方や、調整給付の額を不足額が上回る方

給付対象となる可能性のある方の例
- 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 令和5年の所得がなかったが、就職等により令和6年は所得税が発生し定額減税の対象となった方
- 当初給付実施後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
定額減税や低所得世帯向けの給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)
次の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税および令和6年分度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう者(扶養親族等としても定額減税の対象外)
- 下記1から3番の低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
- 令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
- 令和6年度新たに非課税等となった世帯への給付金(10万円)
給付額の計算
不足額給付1に該当する方
本来給付すべき所要額と当初給付額との差額
不足額給付2に該当する方
1人あたり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
給付時期や申請方法について
不足額給付1および2の対象者には令和7年夏ごろ(詳細未定)に案内の送付を予定しています。
詳細につきましては準備中のため、決定次第ホームページ等でお知らせします。
関連資料・サイト
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房)
定額減税 特設サイト(国税庁)