更新日:2021年6月29日

 地方消費税率は、平成26年4月1日より5%から8%に、令和元年10月1日から10%に引き上げられ、地方消費交付金の増収分については、その使途を明確化し、「社会保障施策に要する経費」に充てるものとされています。

 当町の決算における、引き上げ分に係る地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当状況は次のとおりです。