更新日:2020年9月17日

財政状況を説明する際によく用いる用語について五十音順に整理し、その解説を掲載しています。

維持補修費(いじほしゅうひ)

地方公共団体が管理する公共用施設などの機能を保全、維持するための経費です。

依存財源(いぞんざいげん)

国や県の基準に基づき交付されたり、割り当てられたりする収入で、町が独自に収入額を決められないため「依存財源」といいます。主なものとして、地方交付税地方譲与税国庫支出金県支出金地方債などが該当します。
【関連用語】自主財源

一時借入金(いちじかりいれきん)

一つの会計年度中の一時的な収支の不均衡を解消するために借り入れる資金で、その年度の歳入をもって出納閉鎖日までに償還しなければなりません。

一般会計(いっぱんかいけい)

行政運営の基本的な経費を網羅して計上する会計です。
地方公共団体の会計は、本来、一つの会計で経理されることが望ましいのですが、現在のように行政活動が広範多岐にわたる場合においては、より合理的な方法で経理を行うため、一般会計のほかに特別会計を設けています。
【関連用語】特別会計

一般財源(いっぱんざいげん)

財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源です。主なものとして、地方税(町税)、地方譲与税地方交付税地方特例交付金などが該当します。
【関連用語】特定財源

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会計管理者(かいけいかんりしゃ)

平成18年の地方自治法改正により、出納長、収入役の制度が廃止されたことで、必ず設置しなければならないとされています。会計管理者は、地方公共団体の会計事務をつかさどる役職です。

貸付金(かしつけきん)

地域住民の福祉増進や産業振興などのため、法令や条例に基づき、直接的または金融機関等を経由して間接的に現金の貸付を行うための経費です。

元金均等償還(がんきんきんとうしょうかん)

地方債の返済にあたって、毎回一定の元金を償還する方法です。よって、元金と利子の総額は、毎回異なります。
【関連用語】元利均等償還

款・項・目・節(かん・こう・もく・せつ)

地方公共団体の予算の分類です。このうち款・項は、議会の議決対象となることから、議決科目といい、目・節は、議決の対象とはされないため、執行科目または行政科目といいます。

元利均等償還(がんりきんとうしょうかん)

地方債の返済にあたって、毎回の元金と利子の総額が一定となる償還方法です。
【関連用語】元金均等償還

基金(ききん)

年度間の財源の不均衡の調整や、特定の目的のために資金を積み立てたものです。また、特定の目的のため、定額の資金を運用するために設けられるものもあります。

起債(きさい)

地方債(町債)を起こすことをいいます。

起債充当率(きさいじゅうとうりつ)

地方債を事業に充てようとする場合に、その事業費に対する地方債の割合の上限率をいいます。起債充当率は、毎年度、事業区分ごとに決定されます。

基準財政収入額(きじゅんざいせいしゅうにゅうがく)

普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入等(法定普通税のほか、地方譲与税、各交付金)を一定の方法によって算定した額です(実際の収入額ではありません)。
【関連用語】地方交付税基準財政需要額

基準財政需要額(きじゅんざいせいじゅようがく)

普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行い、または施設を維持するための財政需要を一定の方法によって算定した額です(実際の支出額ではありません)。

【関連用語】地方交付税基準財政収入額

義務的経費(ぎむてきけいひ)

歳出のうち、人件費扶助費および公債費が該当します。義務的経費は、その支出が義務づけられ任意に削減できない経費です。
【関連用語】投資的経費

繰上充用(くりあげじゅうよう)

会計年度経過後、その会計年度の歳入が不足し、赤字となる場合に、翌年度の歳入を繰り上げてその年度の歳入に充て、収支を均衡させる制度です。
会計年度経過後は予算の補正はできず、また、現行制度上、地方公共団体は赤字決算が認められないため、この制度が設けられています。

繰入金(くりいれきん)

各会計間の現金の移動のことをいいます。具体的には、一般会計・特別会計・基金の間で現金を移動させることをいいます。例えば、基金を取り崩して事業費に充てる場合であっても、直接基金から事業費に充てることはできず、一般会計などに「基金繰入金」として歳入計上してから事業費に充てることになります。

繰越明許費(くりこしめいきょひ)

事業の性質上、または予算成立後の事由により年度内に支出が終わらない見込みのものについて、予算で限度額を定めることにより、翌年度に繰り越して使用できる制度です。

繰出金(くりだしきん)

一般会計特別会計または特別会計相互間において支出される経費です。また、基金に対する支出のうち、定額の基金を運用するためのものも含まれます。

形式収支(けいしきしゅうし)

歳入決算額から歳出決算額を単純に差し引いたものです。
【関連用語】実質収支
形式収支=歳入決算額-歳出決算額

経常収支比率(けいじょうしゅうしひりつ)

地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標です。地方税・普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)が、人件費扶助費公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)にどの程度充当されているかという割合で、この数値が低いほど、財政構造に弾力性があることを表し、経常的な経費が増加すると数値は高くなって財政運営は硬直化します。
経常収支比率(%)=(経常経費充当一般財源/経常一般財源総額+減税補てん債+臨時財政対策債)×100

経常的経費(けいじょうてきけいひ)

毎年経常的に支出される経費で、一般的には人件費扶助費公債費義務的経費)に、経常的に支出される物件費維持補修費および補助費等の6項目が該当します。

継続費(けいぞくひ)

2ヵ年度以上にわたり支出すべき経費について、その総額および年割額について、あらかじめ一括した予算として議会の議決を受けるものをいいます。

継続費逓次繰越し(けいぞくひていじくりこし)

継続費の各設定年度の執行残額について、最終年度まで逓次繰り越して執行することをいいます。

減債基金(げんさいききん)

公債費の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金です。

県支出金(けんししゅつきん)

県の市町村に対する支出金の総称です。県が自らの施策として単独で市町村に交付するものと、国庫支出金を経費の全部または一部として市町村に交付するもの(間接補助金)があります。

減収補てん債(げんしゅうほてんさい)

地方税の収入見込額が、普通交付税の基準財政収入額の算定における標準税収入額を下回る場合に、その補てん措置として減収見込額を限度に発行される地方債です。

減税補てん債(げんぜいほてんさい)

個人住民税等の税制改正に伴う地方公共団体の減収額を補てんするために発行される地方債です。

健全化判断比率(けんぜんかはんだんひりつ)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定められた4つの財政指標(実質赤字比率連結実質赤字比率実質公債費比率および将来負担比率)の総称です。いずれかの数値が政令で定める基準を上回った場合、その状況に応じて、早期健全化段階(自主的な取組で財政を健全化)または財政再生段階(国の関与下で財政を再生)となります。
【関連用語】資金不足比率
【公開HP】財政健全化判断比率等

公営企業(こうえいきぎょう)

地方公共団体が行う企業で、公営企業法の適用を受ける「法適用企業」と、同法の適用を受けない「法非適用企業」があります。八百津町では、公営企業水道事業および公営企業下水道事業があり、公営企業法における法適用企業となっています。
【公開HP】水道・下水道事業

公会計(こうかいけい)

国や地方公共団体で行われている会計をいいます。一般会計・特別会計・公営企業会計があります。

公債費(こうさいひ)

地方債の元金と利子、一時借入金の利子を支払うための経費です。
【関連用語】公債費比率公債費負担比率実質公債費比率

公債費比率(こうさいひひりつ)

公債費に充当された一般財源標準財政規模等に対する割合で、この数値が高いほど、財政構造の硬直性の高まりを表します。
公債費比率(%)=(公債費充当一般財源/標準財政規模+臨時財政対策債発行可能額)×100

公債費負担比率(こうさいひふたんひりつ)

公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合で、この数値が高いほど、財政構造の硬直性の高まりを表します。
公債費負担比率(%)=(公債費充当一般財源/一般財源総額)×100

交付税措置(こうふぜいそち)

地方交付税の算定において、個別の財政需要について、
基準財政需要額の算定上の数値に算入することです。ただし、地方交付税は、基準財政需要額基準財政収入額を超える場合に、その差額が交付される制度であるため、交付税措置額が実額交付されるというものではありません。

交付団体(こうふだんたい)

普通交付税の交付を受ける団体をいいます。原則として、基準財政需要額基準財政収入額を超える財源不足団体が交付団体となります。八百津町も交付団体です。

国庫支出金(こっこししゅつきん)

国と地方公共団体の経費負担区分に基づき、国が地方公共団体に対して支出する負担金、委託費、特定の施策の奨励または財政援助のための補助金等の総称です。国庫支出金という場合は、一般的に、特定財源としての性格を有するものを指し、地方交付税のように使途が特定されないもの(一般財源)は含まれません。
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災害復旧事業費(さいがいふっきゅうじぎょうひ)

暴風、洪水、地震その他の異常な自然現象等の災害によって被災した施設を復旧するための経費です。

歳計現金(さいけいげんきん)

町の歳入歳出予算に計上される現金です。

歳計外現金(さいけいがいげんきん)

町の歳入歳出予算に計上されない現金をいいます。一時的には町が所有するものであっても、最終的には町の所有ではないものです。
≪例≫町が徴収した県民税など

財政調整基金(ざいせいちょうせいききん)

年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てる基金です。

財政融資資金(ざいせいゆうししきん)

国が地方公共団体に貸付を行う地方債資金です。

財政力指数(ざいせいりょくしすう)

地方公共団体の財政力を表す指標です。基準財政収入額基準財政需要額に対する割合で、1に近いほど財源に余裕があるとされ、単年度の指数が1以上の団体には普通交付税が交付されません(不交付団体)。
財政力指数=基準財政収入額/基準財政需要額 ※過去3ヵ年平均

債務負担行為(さいむふたんこうい)

支出の原因となる契約は、その経費を歳入歳出予算に計上することが必要となりますが、歳入歳出予算は単年度ごとに編成され、複数年度にわたる契約などには対応できません。そこで、建設工事やリースなどの複数年度にわたる契約、または債務保証や損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生したときの支出を予定することなどが必要となる場合は、予算に将来の財政支出(予算化)の約束を定めること(債務負担行為)により、複数年度にわたる契約などを行うことが可能となります。

財務4表(ざいむよんひょう)

貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の4つの表をいいます。八百津町でも財務4表をホームページ上で公開しています。
【公開HP】財務書類

資金不足比率(しきんふそくひりつ)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、算定および公表が義務付けられている公営企業の経営状況の指標です。公営企業ごとの事業規模に対する資金不足額の割合で、その年度の資金不足の程度を表します。数値が政令で定める基準を上回った場合、経営健全化計画の策定など自主的な経営健全化をはかることとなります。

事故繰越し(じこくりこし)

年度内に支出負担行為を行い、その後の避けがたい事故のために年度内に支出が終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用することをいいます。

支出負担行為(ししゅつふたんこうい)

支出の原因となる契約その他の行為を行う場合において、その内容を調査して、法令や予算との整合性、執行の必要性、価格や相手方の妥当性などを確認したうえで、支出すべき金額、債権者等を内部的に決定する行為です。なお、経費の支払いは、支出負担行為の内容に従って契約等を履行させ、その履行確認後に「支出命令」によって行われます。
【関連用語】調定

自主財源(じしゅざいげん)

町が独自に収入額を決められる収入のことです。主なものとして、町税、分担金・負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入が該当します。
【関連用語】依存財源

実質赤字比率(じっしつあかじひりつ)

健全化判断比率の一つ。一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対する割合で、その年度の資金不足の程度を表します。実質収支が黒字の場合はこの比率は算出されず、赤字となる場合のみ算出されます。
【関連用語】連結実質赤字比率実質公債費比率将来負担比率

実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ)

健全化判断比率の一つ。一般会計等の地方債元利償還金や、特別会計一部事務組合の地方債元利償還金に係る繰出金・負担金など、町が負担すべき実質的な公債費総額の標準財政規模等に対する割合で、その年度の実質的な公債費による財政負担の程度を表します。
【関連用語】連結実質赤字比率実質赤字比率将来負担比率

実質債務残高比率(じっしつさいむざんだかひりつ)

将来の財政負担を示すものです。
実質債務残高比率(%)={(地方債現在高+債務負担行為額)/標準財政規模}×100

実質収支(じっしつしゅうし)

歳入歳出差引額(形式収支)から翌年度に繰り越すべき財源を控除したものです。
【関連用語】形式収支
実質収支=歳入決算額-歳出決算額-翌年度へ繰り越すべき財源

実質収支比率(じっしつしゅうしひりつ)

実質収支額の標準財政規模に対する割合で、経験的にはおおむね3~5%程度が望ましいとされています。
実質収支比率(%)=(実質収支額/標準財政規模+臨時財政対策債発行可能額)×100

実質単年度収支(じっしつたんねんどしゅうし)

単年度収支の中には実質的な黒字要素や赤字要素が含まれる場合があり、これらを控除したものです。
実質単年度収支=単年度収支+財政調整基金積立額+地方債繰上償還額-財政調整基金取崩額

充用(じゅうよう)

予算が不足した際や予算外の支出があった際に、事業費に予備費を充てることをいいます。

受益者負担金(じゅえきしゃふたんきん)

建設事業などの経費の一部に充てるために、その事業を行うことによって、特に利益を受ける方に負担していただくものです。

将来負担比率(しょうらいふたんひりつ)

健全化判断比率の一つ。一般会計等が将来負担すべき地方債などの実質的な債務の標準財政規模等に対する割合で、この数値が高いと、今後公債費などの増大により財政運営が圧迫される可能性が高くなります。

人件費(じんけんひ)

町長などの常勤特別職や職員の給与、議員の報酬などです。

出納整理期間(すいとうせいりきかん)

前会計年度末までに確定した債権債務について所定の手続を完了し、現金の未収未払の整理を行うために設けられた期間で、会計年度終了後の翌年度の4月1日から5月31日までの2カ月間をいいます。
出納整理期間は、現金出納そのものを整理する期間であるため、すでに経過した年度の調定(歳入)や支出負担行為(歳出)を行うことはできません。
【関連用語】出納閉鎖日

出納閉鎖日(すいとうへいさび)

会計年度経過後、当該年度の現金の移動を一切締め切って元帳を封鎖し、出納を完結して決算に備えることを出納閉鎖といい、その最終日である5月31日を出納閉鎖日といいます。
【関連用語】出納整理期間
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単独事業(たんどくじぎょう)

地方公共団体が行政需要を満たすため、国の補助等を受けずに、独自の経費で任意に実施する事業です。
【関連用語】補助事業

単年度収支(たんねんどしゅうし)

実質収支が前年度以前の収支の累積であるのに対し、単年度収支は当該年度のみの実質的な収入と支出との差額です。
単年度収支=当該年度の実質収支-前年度の実質収支

地方公共団体金融機構資金(ちほうこうきょうだんたいきんゆうきこうしきん)

地方公共団体金融機構が貸し付ける地方債の資金です。地方公共団体金融機構は、法律の規定に基づき、すべての地方公共団体の出資により設立した金融機構であり、地方公共団体にのみ貸付を行っています。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(ちほうこうきょうだんたいのざいせいのけんぜんかにかんするほうりつ)

財政の健全性に関する比率の公表や、その比率(早期健全化基準を超える場合)に応じて財政健全化計画を策定することなどを定めています。

地方交付税(ちほうこうふぜい)

本来、地方公共団体の財源は自ら徴収する地方税などの自主財源をもって賄うことが理想です。しかし、現実には税源などは地域的に偏在しているため、これを調整し、地方税収の少ない団体も均しくその行うべき事務を遂行できるよう、一般財源を保障するための仕組が必要となります。このような趣旨から設けられたものが地方交付税制度で、客観的基準に基づき算定・交付される「普通交付税」と、普通交付税の算定に反映されない災害復旧などの個別の特殊財政需要額に基づき交付される「特別交付税」があります。
普通交付税は、基準財政需要額基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基本として交付されます。
【関連用語】交付税措置

地方債(ちほうさい)

地方公共団体の資金調達のための借入れで、その返済が一会計年度を超えて行われるものです。また、地方債により資金調達することを「起債」といいます。

地方財政計画(ちほうざいせいけいかく)

翌年度の地方公共団体全体の歳入歳出見込額に関するもので、内閣が作成し、国会に提出します。地方財政計画の主な役割は、(1)地方財源の保障機能をもつ地方交付税制度とのかかわりにおいて、地方財源の保障を行う、(2)地方財政と国家財政・国民経済等との調整を行う、(3)個々の地方公共団体の行財政運営の指針となる、ことです。

地方譲与税(ちほうじょうよぜい)

地方公共団体の財源とされるものについて、課税の便宜その他の事情から国税として徴収し、そのまま地方公共団体に対して譲与する税です。地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税などが該当します。

地方特例交付金(ちほうとくれいこうふきん)

恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするため、平成11年度に創設されました。現在では、住民税住宅ローン減税に伴う減収の補てん措置として全団体に交付されています。

長期継続契約(ちょうきけいぞくけいやく)

地方公共団体が、翌年度以降にわたって継続的に給付を受ける特定のものについて、年度を超えて締結する契約をいいます。主に、電気、ガス、水道、公衆電気通信の役務の提供や不動産を借りる契約などが該当します。八百津町では、長期継続契約を締結することができる契約について、条例で定めています。

町税(ちょうぜい)

八百津町が課税する地方税は、町民税(個人分、法人分)、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税があります。

調定(ちょうてい)

歳入を徴収しようとする場合において、その内容を調査して、所属年度、歳入科目、収入すべき金額、納入義務者等を内部的に決定する行為です。
【関連用語】支出負担行為

継ぎ足し単独事業(つぎたしたんどくじぎょう)

国の補助制度にある事業で、その補助の基準単価や基準面積などを上回る事業費や、補助事業と一体となって施行された事業のうち、補助対象外となっている事業をいいます。

積立金(つみたてきん)

財政運営を計画的にするため、または財源の余裕がある場合において特定の支出目的のため、年度間の財源変動に備えて積み立てる経費です。
【関連用語】基金

積立金残高比率(つみたてきんざんだかひりつ)

標準財政規模に対する基金残高の割合をいいます。
積立金残高比率(%)=(基金残高/標準財政規模)×100

投資および出資金(とうしおよびしゅっしきん)

財産を有利に運用するための国債などの取得、地域発展、住民利便その他公益上の必要性からの会社の株式の取得、または会社設立等の際の出資などに要する経費です。

投資的経費(とうしてきけいひ)

その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される経費です。通常は、道路や公園、学校、公民館その他の公共用施設または公用施設の新増設や大規模修繕、大型備品の購入などに要する経費(普通建設事業費)です。
なお、投資的経費は、その目的により普通建設事業費災害復旧事業費、失業対策事業費の3つに区分されます。
【関連用語】義務的経費普通建設事業費

特定財源(とくていざいげん)

使途が特定されている財源です。主なものとして、国庫支出金県支出金地方債、負担金、使用料、手数料などが該当し、いずれも特定の事務事業に要する経費等、指定された目的に使われます。
【関連用語】一般財源

特定目的基金(とくていもくてきききん)

特定の目的のために資金を積み立てたものです。また、特定の目的のため、定額の資金を運用するために設けるものもあります。

特別会計(とくべつかいけい)

公営企業のように特定のサービスを提供する場合など、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して別個に処理するために設ける会計です。国民健康保険事業や介護保険事業のように法律でその設置が義務付けられているものと、地方公共団体の自主的判断により設置するものがあります。
【関連用語】一般会計
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標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ)

標準税率で算定した税収入額と地方譲与税などの税外収入に地方交付税を加えたもので、地方公共団体の標準的な状態で通常収入されると考えられる経常的一般財源の規模を表します。
標準財政規模=標準税収入額+普通交付税額+臨時財政対策債発行可能額

標準税収入額(ひょうじゅんぜいしゅうにゅうがく)

地方税法に定める法定普通税を、標準税率をもって、地方交付税法で定める方法により算定した収入見込額です。
標準税収入額=(基準財政収入額-所得割税源移譲相当×25%-地方消費税交付金引上分×25%-地方譲与税-交通安全対策特別交付金)×100/75+地方譲与税+交通安全対策特別交付金

扶助費(ふじょひ)

生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などの法令に基づき被扶助者に対して支給する費用、および地方公共団体が単独で行っている各種扶助の支出額です。主なものとして、生活保護費、医療・介護の援助、児童手当等の支給、就学援助や保育所の運営費などが該当します。

普通会計(ふつうかいけい)

個々の地方公共団体で異なる各会計の範囲を、財政比較や統一的な掌握のために地方財政統計上統一的に用いる会計区分です。
公営事業会計以外の会計を統合して一つの会計としてまとめたものの純計額(会計相互間の出し入れ部分の重複額を控除した正味の会計規模としたもの。)をいい、総務省の地方財政状況調査(決算統計)に用いられます。

普通建設事業費(ふつうけんせつじぎょうひ)

投資的経費の代表的なもので、道路や公園、学校、公民館その他の公共用施設または公用施設の新増設や大規模修繕、大型備品の購入などに要する経費です。
【関連用語】投資的経費

物件費(ぶっけんひ)

人件費維持補修費扶助費補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的性質の経費の総称です。主なものとして、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料などが該当します。

補助事業(ほじょじぎょう)

地方公共団体が国から負担金または補助金を受けて行う事業です。
【関連用語】単独事業

補助費等(ほじょひとう)

地方財政状況調査(決算統計)上の分類区分。町から国や地方公共団体(県、他の市町村、一部事務組合など)や民間に対して、行政上の目的により交付する現金的給付に係る経費です。主なものとして、報償費(講師謝礼など)、役務費(保険料)、負担金、補助金および交付金(一般的な補助金、一部事務組合負担金)などが該当します。
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民間等資金(みんかんとうしきん)

民間等資金には、市場公募資金と銀行等引受資金があります。八百津町では現在、市場公募資金は借入しておらず、銀行等引受資金として、銀行や信用金庫、農協などから借入を行っています。また、銀行等引受資金のことを「縁故資金」や「縁故債」などとも呼びます。
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翌年度に繰り越すべき財源(よくねんどにくりこすべきざいげん)

継続費、繰越明許費または事故繰越し
により、事業を翌年度に繰り越すときは、その事業に必要な財源も翌年度に繰り越すことが必要となり、この財源を指します。
【関連用語】実質収支

予備費(よびひ)

予算の不足や予定外の支出に備えるため、使途を特定せずに計上する予算をいいます。一般会計においては、必ず予備費を設けなければいけないこととされていますが、特別会計においては、予備費の計上は任意となっています。八百津町では、すべての特別会計に予備費を計上しています。
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流用(りゅうよう)

歳出予算が不足した場合に、他の予算からまわすことをいいます。ただし、流用は無制限に認められているわけではなく、町の財務規則などで制限されています。

臨時財政対策債(りんじざいせいたいさくさい)

地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債で、地方交付税制度を通じて標準的に保障されるべき地方一般財源の規模を示す基準財政需要額を基本に発行可能額が算定されます。
地方交付税として算定・交付されるべき額の一部が、臨時財政対策債の発行に振り替えられているものであり、発行の有無にかかわらず発行可能額に対する償還見込額の100%が後年度に交付税措置されます。

戻出(れいしゅつ)

歳入において、過納や誤納となった金額を相手方に払い戻す手続きのことをいいます。

戻入(れいにゅう)

歳出において、誤払いや過渡しとなった金額を、もとの経費に戻し入れることをいいます。

連結実質赤字比率(れんけつじっしつあかじひりつ)

健全化判断比率の一つ。全会計の実質赤字額の合計額の標準財政規模に対する割合で、その地方公共団体全体の資金不足の程度を表します。実質収支が黒字の場合はこの比率は算出されず、赤字となる場合のみ算出されます。
【関連用語】実質赤字比率実質公債費比率将来負担比率
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