更新日:2017年6月27日
当町では、消防団に積極的に協力している事業所を応援し、地域防災力の充実強化をはかるため、八百津町消防団協力事業所表示制度実施要綱を定めました。
この表示証の交付を受けた事業所は、パンフレット・チラシ・看板・ホームページ等に指定の表示証様式を掲載することができます。
また、この他岐阜県の指定する要件を満たせば、県の法人事業税・個人事業税の優遇措置を受けることができます。
八百津町消防団協力事業所表示制度実施要綱
実施要綱(PDF)(140KB)
申請書・表示証様式・交付事業所一覧
岐阜県消防団協力事業所を支援するための優遇措置
岐阜県では被雇用者(従業員)のみなさまが消防団として入団され、消防団活動にご理解、ご協力いただいている事業所等に県事業税の優遇措置を実施しています。
また、この制度は消防団員の方が消防団の活動に参加しやすい環境づくりを目的としています。
岐阜県事業税優遇制度について詳しく知りたい方は、下記までお問い合わせください。
- 岐阜県危機管理部消防課(電話058-272-1122)
- 可茂県事務所振興防災課(電話0574-25-3111(内線213))