更新日:2017年4月24日

仮ナンバーを利用できる場合

 仮ナンバーは、おもに下記の申請をするために車検場までの往復運行が必要な場合に貸し出します。

  1. 車検切れ車両が継続検査を受けるため。
  2. 未登録自動車の新規検査を受けるため。
  3. 未登録自動車の新規登録を受けるため。

 その他に、車検のために車両を修理・整備し整備工場まで回送する場合や、業者間での中古車の販売目的の為の回送、試験運転(新車の性能を試験するため)等にも行いますが、場合によって許可を出せない場合がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

仮ナンバーが借りられる対象車両

バイク(250CC以上)、軽自動車および普通自動車です。

仮ナンバーの申請

申請者

 車両取扱業者および個人

 

持参していただくもの

  • 自動車検査証(抹消登録証明書・通関証明書・車体番号の拓本など)の原本
  • 自賠責保険証(仮ナンバー返却日まで有効なもの)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)

許可手数料

 750円

 

貸出期間

 運行の目的・経路等を審査して、許可日から5日以内の必要な最少日数

 

仮ナンバー返却

  • ナンバー(2枚)に許可証を添付して、申請窓口に必ず返却してください。