更新日:2025年9月10日
税証明等を郵送請求される場合
税証明交付等申請書(xlsx形式:18KB)
税証明交付等申請書(pdf形式:158KB)
証明書発行に必要となる手数料を定額小為替で購入してください。
※必要手数料は右記の添付ファイルをご覧ください。手数料(pdf形式:161KB)
※定額小為替は郵便局で購入してください。
※切手・収入印紙等は使用できません。
- 返信用封筒に住所・氏名を記入し、必要分の切手を貼ってください。
- 申請者のご本人確認ができるもののコピー(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
上記4つを同封の上、郵送にて下記までご請求ください。
定額小為替はおつりのないようにお願いします
税証明書を郵送で申請する際の手数料については、定額小為替におつりがないようにご用意ください。地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。施行令の趣旨をご理解いただき、規定額分の定額小為替を送付くださいますようお願いいたします。
税証明書につきまして、住宅用家屋証明以外は手数料が1枚300円で統一されていますので、手数料の支払いには300円の定額小為替を送付願います。
手数料がいくらになるか分からない場合
税証明書を複数請求するなどして合計金額が不明の場合は、300円の定額小為替を複数枚同封する等のご対応をお願いいたします。
おつりが生じた場合の返還方法
おつりが発生してしまった際、送付された定額小為替の中から用意できない場合は、切手でお返しさせていただくことがあります。また、状況によっては、申請書類を返送させていただくことがあります。
おつりが発生した際に差額分をお返しする場合は、下記のいずれかの方法により返還することとなります。
- 定額小為替で返還
- 定額小為替および切手で返還
- 切手で返還
定額小為替は発行日から5か月を超えないものをご使用ください
定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。郵送・換金の都合上、発行日から5か月を越えないもののご利用をお願いいたします。
定額小為替の券面には名前を書かないでください
定額小為替の券面には、何も記入しないでください。
請求先
〒505-0392
岐阜県加茂郡八百津町八百津3903番地2
八百津町役場町民課税務係 あて
お問い合わせ
町民課 電話0574-43-2111(代)