更新日:2019年12月13日
対象者
以下いずれかの障がいをお持ちの方が対象となり、医療費の自己負担分を助成します。(所得制限があります。)
- 身体障害者手帳1級から3級の方
- 療育手帳A1・A2・B1の方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
- 戦傷病者手帳 特別項症から第4項症の方で、かつ、身体障害者手帳4級の方
必要なもの
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(受給資格者と配偶者および扶養義務者(その世帯における最多所得者))
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳のいずれか該当するもの
- 健康保険証
- 振込先の預貯金通帳
受付期間
随時、受付けています。
留意事項
県内の医療機関で受診された場合
- 健康保険証と一緒に福祉医療費受給者証を窓口で提示してください。
- 窓口での医療費自己負担分が無料になります。
県外の医療機関で受診された場合
- 医療機関でいったん医療費自己負担分を支払っていただきます。
- 後日、以下のものをお持ちのうえ、役場1階町民課保険年金係で払戻しの手続きを行ってください。
必要となるもの
- 福祉医療費受給者証
- 領収書(保険点数の記載があるもの)
- 振込先の預貯金通帳
福祉医療費受給者証に関する手続き
以下のような場合には、それぞれの手続きで必要となるものをお持ちのうえ、役場1階町民課保険年金係で手続きを行ってください。
健康保険証が変更になったとき、または住所・氏名が変更になったとき
- 福祉医療費受給者証
- 健康保険証
- 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード(顔写真付き)、有効な運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
町外へ転出するとき、または生活保護を受けるようになったとき
-
福祉医療費受給者証(返還してください)
- 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード(顔写真付き)、有効な運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
福祉医療費受給者証の再交付を受けるとき
- 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード(顔写真付き)、有効な運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)