更新日:2018年9月28日
障害者総合支援法とは、障がいのある人が、その障がいの種別(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず、その人に合ったサービスを選択し、利用することによって、すべての人が住みなれた地域で安心して暮らせる社会を実現していくためのしくみです。 同法にもとづき提供されるサービスが「障がい福祉サービス」で、生活上または療育上の必要な介護を行なう「介護給付費」、身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行なう「訓練等給付費」などがあります。 また、障がい児へのサービスとして、児童福祉法にもとづく児童発達支援や放課後等デイサービスなどがあります。

障がい福祉サービスの種類

サービス名 内容
介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴や排せつ、食事などの介護、食事調理や掃除などの家事支援をします。
重度訪問介護

重度の障害(肢体不自由があり、常に介護が必要な人または重度の知的・精神障がい者で行動障害のある人)に、自宅での介護や外出時の移動の介護を総合的に行ないます。

同行援護 視覚障害により移動が著しく困難な人に、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護を行ないます。
行動援護

知的障害または精神障害のある人で、判断能力が制限されている人の外出時における危険回避のための必要な支援を行ないます。

療養介護 医療が必要で常に介護が必要な人に、昼間、医療機関で機能訓練や、療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を提供します。
生活介護 常に介護が必要な人に、昼間、施設で入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動または生産活動の機会を提供します。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気などにより、短期間の入所が必要な人に対して、施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行ないます。
重度障害者等包括支援 常に介護の必要がある人に対して、居宅介護等複数のサービスを包括的に行ないます。
施設入所支援 施設に入所している人に対して、夜間や休日に、入浴、排せつ、食事の介護等を行ないます。
訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、生産活動などの機会の提供を通じて、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練などを行ないます。
就労継続支援A型・B型 一般企業等で雇用されることが困難な人に対して、働く場の提供と生産活動などの機会の提供を通じて、知識や能力向上のために必要な訓練などを行ないます。
共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。
地域相談支援 地域移行支援 障害者支援施設に入所している障がい者または精神科病院に入院している精神障がい者が、退所・退院し、地域で生活するための相談や住居の確保などの支援を行ないます。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障がい者が、安定した地域生活を送れるように常時の連絡体制を確保し、緊急の事態などに対して訪問や支援等を行ないます。
計画相談支援  計画相談支援 障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス利用計画の作成や、一定期間ごとのモニタリングを行ないます。

障がい児通所支援の種類

サービス名

内容
障がい児通所支援

児童発達支援・医療型児童発達支援

「児童発達支援」は、療育を必要とする未就学児を対象とする通所による支援です。
「医療型児童発達支援」は、肢体不自由があり機能訓練や医療的支援が必要な人が対象です。
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に、授業の終了後または夏休みなどの休業日に生活能力向上のために必要な訓練を行ないます。
保育所等訪問支援 保育園、幼稚園、小学校などに在籍している障がい児に対して、児童発達支援センターなどが巡回により専門的な支援を行ないます。

障がい福祉サービス利用の手続きの流れ

サービスを利用する場合には、八百津町からサービスの支給決定をうけたうえで、事業者と契約していただく必要があります。利用する前に健康福祉課(保健センター内)や相談支援事業所に相談のうえ、健康福祉課に申請をしてください。申請後に調査や判定を経て、サービスの支給決定を行ないます。

1.相談・申請

本人または家族のかたが健康福祉課または相談支援事業者に相談していただき、申請をします。

2.調査(アセスメント)

町の職員が、申請のあった本人や保護者などと面接を行ない、生活や障害の状況についての調査を行なうとともに、サービスの利用意向の聞き取りを行ないます。

3.障害支援区分の認定(※1)

介護給付のサービスを希望する場合に必要となります。
調査と併せて、町からかかりつけの医師に対し、心身の状態やサービス利用等に関する意見書の作成を依頼します。
これらをもとに、障害支援区分認定審査会で障害支援区分が認定されます。

(※1)障害支援区分とは
障害支援区分とは、サービスの利用者の心身の状況を判定するために、市町村が認定するものです。区分は、1から6の6段階があり、これによって受けられるサービスの量が決まります。

4.支給決定

障害支援区分の認定が必要な場合は区分認定のあと、指定特定相談支援事業者が本人の生活の状況やサービスの利用意向をふまえたサービス等利用計画案を作成し、町に提出します。
それをもとに町が支給決定を行ない、本人に受給者証が交付されます。
(注釈)受給者証には受給者番号、氏名、生年月日、障害支援区分、サービスの種別、支給量、支給期間などサービスを利用するのに大切な情報が記載されております。

5.契約

受給者証が交付されたら、本人が自ら選んだサービス事業者または施設に受給者証を提示して、利用に関する契約を結びます。

6.サービスの利用

サービス等利用計画または障害児利用計画などにもとづいて、サービスを利用します。
利用者負担額をサービス事業者または施設にお支払いいただきます。なお、一定期間ごとにモニタリング(サービス等利用計画の見直し)が行われます。

サービスを利用したときの利用者負担

利用者負担の割合は1割です。ただし、所得に応じて支払う費用の上限月額が次の4段階に設定されています。

世帯区分 対象となる人 上限月額
生活保護 生活保護世帯の人 0円
低所得 住民税非課税世帯の人 0円
一般1 住民税課税世帯で、町税所得割が16万円(児童は28万円)未満の世帯の人 9,300円(児童は4,600円)
グループホームの入居者、施設入所者(20歳以上)は37,200円
一般2 住民税課税世帯で、町民税所得割が16万円(児童は28万円)以上の世帯の人 37,200円
  • 障がい者(20歳未満の施設入所者は除く)の場合、障がい者本人とその配偶者の住民税課税状況などに応じて世帯区分が決まります。
  • 児童もしくは20歳未満の施設入所者の場合、利用者本人の属する住民基本台帳上の世帯の住民税課税状況などに応じて世帯区分が決まります。
  • 施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは原則自己負担です。