更新日:2023年9月12日

障がい者差別解消法対応要領

平成28年4月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されています。

 同法では、地方公共団体に対して、障がいを理由とする差別を解消するための措置として「差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」を法的義務としています。
 そこで、本町では同法に基づき、町職員が事務を遂行するにあたり、障がいのある人に差別的取扱いを行わず、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を定めました。

障がいのある方への配慮マニュアル(doc形式:1711KB)

障がいのある方への配慮マニュアル(pdf形式:2062KB)

障がいのある方への配慮マニュアル

内閣府ホームページ(外部リンク)

内閣府障害者差別解消法リーフレット(外部リンク)

内閣府障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)(外部リンク)

障がいを理由とする差別の解消の推進にかかる内閣府のホームページです。