更新日:2024年11月28日
国民年金に加入しなければならない方は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で、厚生年金等に加入していない方です。 これは、働く世代が納める保険料と、国からの負担金を合わせて、老齢の世代に共通の基礎年金を支給し、経済的に援助するという『世代間の支え合い』の制度です。
また、老後だけではなく、思わぬけがや病気で障がい者になったとき、配偶者を亡くして遺族になったときにも年金が支給されます。
加入者による3つのグループ
第1号被保険者
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第2号被保険者
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第3号被保険者
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自営業
農林漁業者
無職
学生 |
会社員や公務員
(厚生年金や共済組合に加入すると自動的に国民年金にも加入したことになります)
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厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者 |
20歳になった学生も国民年金の加入手続きが必要です。
これは20歳になって、万一、在学中の病気やけがで障害基礎年金が受けられなかったり、将来満額の老齢基礎年金を受けられないといったことがないようにするためです。
妊娠・出産をした時、産前産後期間について免除を申請することができます。
また、離職や離別などで、経済的な理由から保険料を納めることが困難な方には、申請により保険料を免除や猶予される制度があります。この制度はそれぞれに所得制限があります。
このようなときは届出をしてください
届出が必要になるとき
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届出に必要なもの
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20歳になったとき |
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
※在学中の方で、学生納付猶予特例制度を申請する場合は、学生証(表、裏両面)または在学証明書の原本をお持ちください。
詳しくは国民年金の加入と保険料のご案内をご覧ください。
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住所・氏名が変わるとき |
原則、年金に関する届け出の必要はありません。
個人番号(マイナンバー)をお持ちでない方は届け出が必要です。
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会社を退職したとき
(本人または配偶者が60歳未満)
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- 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
- 退職日の分かる書類
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
※失業特例制度に申請される場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピーなどをお持ちください。
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65歳になったとき |
町民課保険年金係または美濃加茂年金事務所までお問い合わせください。
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障がいを持ったとき |
死亡したとき |
お問い合わせ
- 町民課保険年金係 電話:0574-43-2111(代)
- 美濃加茂年金事務所 電話:0574-25-8181
その他、詳しい年金制度に関するお問い合わせは日本年金機構のホームページをご覧ください。