更新日:2018年12月1日
国民年金の免除申請
法律で定められている要件に該当すれば、保険料の納付が免除される法定免除と、所得が少ないなどの理由により納付が困難な場合は、保険料の納付が免除や猶予の制度があります。
申請免除
- 保険料を納めることが経済的に困難なときは、年金事務所に申請(市町村役場で受付)して、承認を受ければ、保険料の納付が免除(全額、一部)になります。
- 本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、申請書を役場に提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
- 失業を理由に免除される場合は、証明書類(職業安定所雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し)を添付することで、全額免除を適用しやすくなりますのでご持参ください。
- ※毎年度の届け出が必要です。
法定免除
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生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害基礎年金または、厚生年金や共済組合等の被用者年金から支給される障害年金そのほか政令で定める給付の受けている方は、届け出により免除になります。
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※毎年度の届け出は不要です。
学生納付特例制度
学生の場合は、学生納付特例制度があり、申請をして承認されれば納付が猶予されます。
学生の範囲
学校教育法に定められた 大学・短期大学・高等専門学校・専修学校および各種学校の夜間部・定時制課程および通信制課程に在学する学生。農業大学校、職業能力開発校等の学生。
※在学証明書または学生証(表・裏面の写し)が必要となります。
※申請は毎年度必要となります。
保険料の追納について
保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)を受けたら、10年以内に追納をすることができます。後から追納した場合、その期間は「納付」期間となりますので、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
なお、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
お問い合わせ
- 役場1階町民課医療年金係 電話:0574-43-2111(内線2115)
- 美濃加茂年金事務所 電話:0574-25-8181
- 国民年金の免除・猶予制度に関する詳しい情報はこちらからご参照ください。
日本年金機構HP