更新日:2018年11月26日

国民年金の給付

 国民年金の給付には、すべての国民に共通した基礎年金(1~3)と第1号被保険者(自営業者等)の独自給付(4)があります。

  1. 老齢基礎年金
  2. 障害基礎年金
  3. 遺族基礎年金
  4. 付加年金、寡婦年金、死亡一時金

給付に必要な条件および書類

老齢基礎年金

 保険料納付済期間および保険料免除期間等を合わせた受給資格期間が10年以上満たせば受けられます。(平成29年8月より)

申請に必要な書類等

  • 年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 預貯金通帳(本人名義)
  • 住民票
  • 所得証明書・課税(非課税)証明書
  • 配偶者の年金証書等(配偶者が公的年金を受給中の場合)
  • 個人番号(マイナンバー) ※記入により住民票、所得証明・課税(非課税)証明書の添付を省略できます

障害基礎年金

 国民年金に加入中、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときに支給されます。

※障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

  1. 初診日にある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

申請に必要な書類等

  • 年金手帳
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、住民票  ※マイナンバーを記入することで添付が原則不要となります
  • 預貯金通帳(本人名義)
  • 医師の診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受診状況証明書
  • その他(年金証書・身体障害者手帳等)

遺族基礎年金

 次の1~4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
  • 1~2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(免除期間含)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
  • 3~4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間25年以上ある方に限ります。

申請に必要な書類等

  • 年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 預貯金通帳(本人名義)
  • 住民票等
  • 死亡診断書のコピー
  • 請求者の所得証明書・課税(非課税)証明書
  • 年金証書(他の公的年金を受給中の場合)

 ※マイナンバーを記入することで、住民票等、所得証明書・課税(非課税)証明書等の添付を省略できます。

付加年金

 第1号被保険者、任意加入被保険者は、付加保険料を上乗せして納めることで受給する年金額を増やせます。

 

寡婦年金

 老齢基礎年金を受ける資格のある夫(婚姻期間が10年以上)が亡くなったとき、生計を維持されている妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。

申請に必要な書類等

  • 年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 預貯金通帳(本人名義)
  • 住民票等
  • 請求者の所得証明書・課税(非課税)証明書
  • 年金証書等(他の公的年金を受給中の場合)

 ※マイナンバーを記入することで、住民票等、所得証明書・課税(非課税)証明書等の添付を省略できます。

死亡一時金

 死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときに遺族の方に支給されます。

申請に必要な書類等

  • 亡くなった方の年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 預貯金通帳
  • 住民票

 ※マイナンバーを記入することで、住民票の添付を省略できます。

請求期間

 年金給付の請求は、年金を受ける権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。(死亡一時金は死亡日の翌日から2年)になり、支給を受けられなくなります。

留意事項

 必要書類は個別事情により異なりますので、請求の際には、以下のお問い合わせ先の受付窓口にお越しいただくか、電話でご確認ください。 

 

お問い合わせ

町民課 保険年金係 電話 0574-43-2111(代)

美濃加茂年金事務所 電話 0574-25-8181

その他、詳しい年金制度に関するお問い合わせは 日本年金機構のホームページをご覧ください。