国民年金の給付には、すべての国民に共通した基礎年金(1~3)と第1号被保険者(自営業者等)の独自給付(4)があります。
保険料納付済期間および保険料免除期間等を合わせた受給資格期間が10年以上満たせば受けられます。(平成29年8月より)
国民年金に加入中、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときに支給されます。
※障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
次の1~4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
※マイナンバーを記入することで、住民票等、所得証明書・課税(非課税)証明書等の添付を省略できます。
※マイナンバーを記入することで、住民票の添付を省略できます。
年金給付の請求は、年金を受ける権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。(死亡一時金は死亡日の翌日から2年)になり、支給を受けられなくなります。
必要書類は個別事情により異なりますので、請求の際には、以下のお問い合わせ先の受付窓口にお越しいただくか、電話でご確認ください。
町民課 保険年金係 電話 0574-43-2111(代)
美濃加茂年金事務所 電話 0574-25-8181
その他、詳しい年金制度に関するお問い合わせは 日本年金機構のホームページをご覧ください。