更新日:2018年11月26日
国民年金の給付
国民年金の給付には、すべての国民に共通した基礎年金(1.~3.)と第1号被保険者(自営業者等)の独自給付(4.)があります。
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老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
- 付加年金、寡婦年金、死亡一時金および脱退一時金
給付に必要な条件および書類
老齢基礎年金
保険料納付済期間および保険料免除期間等を合わせた受給資格期間が10年(120か月)以上満たせば受けられます。(平成29年8月より)
申請に必要な書類等
- 印鑑
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 預金通帳
- 住民票の謄本
- 請求者の所得証明書
- 配偶者の年金期間証明にかかるもの(請求者の期間が足りない場合)
- 配偶者の年金証書等(配偶者が公的年金を受給中の場合)
障害基礎年金
国民年金加入中に病気やけがで障がい者になったとき、20歳になる前の病気などが原因で障がい者になったときに、次の2つの条件を満たせば受けられます。
- 障がいの程度が国民年金法に定める1級または2級に該当すること。
- 初めて医者にかかった日(初診日)の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上であること。
※ただし、初診日が平成28年3月末までにある場合は、初診月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。
申請に必要な書類等
- 印鑑
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 預金通帳
- 住民票の謄本
- 所定の診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受診状況証明書
- 配偶者の年金証書等(配偶者が公的年金を受給中の場合)
遺族基礎年金
国民年金に加入中か、または老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たす夫(妻)または親が死亡した場合、その死亡した者により生計を維持されていた妻(夫)または子が受給できます。ただし、下記の保険料納付要件を満たしていることが必要になります。
- 死亡日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上であること。
申請に必要な書類等
- 印鑑
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 預金通帳
- 住民票の謄本
- 死亡診断書
- 請求者の所得証明書
- 年金証書(他の公的年金を受給中の場合)
- 在学証明書等
付加年金
第1号被保険者のためのプラス給付の制度で、付加保険料を上乗せして納めた月数に見合う額が付加年金として老齢基礎年金に加算されます。
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格のある夫(婚姻期間が10年以上)が亡くなったとき、生計を維持されている妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。
ただし、死亡一時金をすでに受給している場合は、支給されません。
申請に必要な書類等
- 印鑑
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 預金通帳
- 住民票の謄本
- 請求者の所得証明書
- 年金証書等(他の公的年金を受給中の場合)
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人(3号期間中は除きます)が、年金を受けずに亡くなったときに遺族の方に支給されます。
申請に必要な書類等
- 印鑑
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 預金通帳
- 住民票の謄本等
請求期間
年金給付の請求は、年金を受ける資格ができた日から5年以内に請求しなければ時効(死亡一時金は死亡時から2年以内)になり、支給を受けられなくなります。
留意事項
必要書類は個別事情により異なりますので、請求の際には、以下のお問い合わせ先の受付窓口にお越しいただくか、電話でご確認ください。
お問い合わせ
町民課 医療年金係 電話 0574-43-2111(代)
美濃加茂年金事務所 電話 0574-25-8181
その他、詳しい年金制度に関するお問い合わせは 日本年金機構のホームページをご覧ください。