更新日:2017年4月7日

道路沿いの樹木や草木の剪定・伐採について

 町では、町道の安全管理のため道路沿いの草刈り、剪定などを行っていますが、沿道の民地から立ち枯れで倒木の恐れがある木や、道路上に枝が伸びている木が多数見受けられます。また、民地から草が道路にはみ出ている場合は、見通しが悪くなり、交通安全上危険です。

 これらの木・枝が通行車両、歩行者などに接触する事故が発生すると、道路管理者だけでなく木の所有者も責任を問われることになります。

 町では、民地の木や草に対して伐採、枝払い、剪定などを行うことは出来ません。道路の通行に支障をきたすような枯れ木・伸びた枝や草がある場合は所有者の方で伐採・剪定、草刈りをお願いします。

 また、台風・災害のときなど、道路通行の支障となる倒木や枝は、予告なく伐採撤去することがありますのでご理解お願いします。

草木が道路上へ侵入し、問題となる参考図