更新日:2023年5月22日

八百津町のために何かをしたい、八百津町に関心のあるみなさまへ

八百津町ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)の概要

 ふるさと納税制度は、「ふるさと」を応援したいという納税者の方々の思いを実現するため、自治体に寄附を行った場合に2,000円を超える部分について個人住民税や所得税が一定限度まで控除される制度で、その控除された金額をふるさとに納税したのと同じ結果が生じるという仕組みです。

 八百津町では「ひとと自然が響き合い未来へ奏でる人道のまちやおつ」をめざし、さまざまな取り組みを行っています。
 これらの取り組みの実現に向け、ふるさと『八百津町』を離れてお住まいのみなさま、八百津町の自然や歴史、文化をこよなく愛されるみなさまに、ふるさと応援寄附金を通じてまちづくりにご参加いただきたいと考えています。

 いただいた寄附金は、寄附者の方のおもいを大切に、八百津町のまちづくりのために有効に活用させていただきます。

 ふるさと納税は下記のポータルサイトから申し込みいただけます。

ふるさとチョイス

さとふる

楽天ふるさと納税

ふるなび

ふるさとプレミアムのバナー

JALふるさと納税

ANAのふるさと納税

三越伊勢丹ふるさと納税

セゾンのふるさと納税

auPAYふるさと納税

ふるさと納税バイブル

 上記のサイト以外でのインターネットを用いた寄附申込みは行っておりません。
 ふるさと納税を割引で取り扱っているように見せかけた  悪質な詐欺サイトが発見されております。
 怪しいと感じた場合は、お申込み前に本町へお問い合わせいただく等、十分ご注意ください。

郵送またはファックスでのお申込み

下記より「申出書」をダウンロード、印刷し、ページ下部記載の担当部署まで郵送またはファックスしてください。
後日、お近くの郵便局窓口にてお支払いができる払込用紙を送付させていただきます。

詳細情報

ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について

 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第37条の2第2項および第314条の7第2項の規定により、八百津町がこれらの規定に規定する募集の適正な実施に係る基準ならびに法第37条の2第2項各号および、第314条の7第2項各号に掲げる基準に適合する地方団体として、総務大臣より令和2年9月24日に指定されました。

  指定対象期間は、令和4年10月1日から令和5年9月30日までとなります。

寄附金控除を受けるためには

 寄附金控除を受けるためには、寄附を行った都道府県や市区町村が発行する領収書等を添付して申告を行います。(ワンストップ特例制度を利用される方は除きます)

 所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けようとする方は、所得税の確定申告が必要であり、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の申告を行ってください。

 所得税の確定申告を行わず、住民税のみの軽減を受けようとする方は、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して、住民税の申告を行ってください。

 ワンストップ特例制度について

 確定申告が不要な給与所得者等の方は、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けることができます。
 特例が適用される場合、所得税控除相当額についても住民税から控除されることとなります。

 八百津町にご寄附いただいた方で特例を希望される方は「申告特例申請書」を下記担当部署(情報発信元)へご提出ください。なお、申請内容に変更が生じた場合は、必ず「変更届」をご提出ください。

 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(pdf形式:72KB)

 寄附金税額控除に係る申告特例申請書 変更届(pdf形式:79KB)

 添付書類について(pdf形式:162KB)

 申告特例申請書は、寄付した翌年の1月10日必着となります。

 令和5年4月1日以降のご寄附についてはマイナンバーカードおよびスマートフォンアプリを用いたオンラインワンストップ特例申請が可能となりました。
 ワンストップ特例を希望された方すべてにオンライン申請についての案内を送付しています。ぜひご利用ください。