更新日:2017年9月19日
マイクロチップの埋め込みをお願いします
令和4年4月より、ペットショップなどで購入された犬・猫にはマイクロチップの埋込が義務化されます。
(無償譲渡で飼い始めた方や以前から飼われている方は努力義務です)
ペットが逸走や災害、盗難、事故などで離ればなれになった際に保護されたとき、皮膚下に埋め込まれたマイクロチップに登録された識別番号を読み取り、照会することで飼い主の元へ戻すことができます。
詳しくは下記の情報サイトをご覧ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録
※市町村への犬の登録とは別の登録です。犬を飼われる方は市町村への登録も行ってください。
犬の登録に関する手続き
犬を飼うときは、市町村に犬の登録(生涯一回)と 狂犬病予防注射・注射済票(年一回)を受けることが法律で義務付けられています。
登録が完了すると、犬の鑑札が交付されますので、首輪に付けてください。
登録申請先は役場1階水道環境課環境衛生係へお越しください。
また、狂犬病予防注射の集団注射時や動物病院でも手続きができます。
狂犬病予防注射については、犬の狂犬病予防注射のページをご覧ください。
必要なもの
手数料
犬の登録手数料
1頭につき3,000円
犬の鑑札の再交付手数料
1頭につき1,600円