動物を飼うにあたって、飼い主はそのペットを終生まで飼う責任が生じます。
犬や猫は生まれてから10年以上生きることになります。その長い間、飼う責任を負うのが飼い主の責任です。
※ペットの遺棄は動物愛護法によって懲役、罰金の罰則があります。
万が一飼えなくなった場合は保健所や岐阜県動物愛護センター、ボランティア団体などにご相談をお願いいたします。
各所ホームページ
可茂保健所
岐阜県動物愛護センター (譲渡会も催しています)