更新日:2017年9月19日
微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子のうち、粒子の大きさが2.5μm(2.5mmの千分の1となる単位で「マイクロメートル」と読みます)以下の非常に小さな粒子です。呼吸器系の奥深くまで入りやすいことなどから、人の健康に影響を及ぼすことが懸念されています。

「PM2.5注意喚起情報」の発令について

県は現在、大気中における微小粒子状物質(PM2.5)の濃度を観測しています。この測定濃度の数値が国の定める基準値を超過するような場合に、県下全域にPM2.5に対する注意喚起情報が発令されます。

注意喚起情報が発令された場合

注意喚起情報が発令された場合は、町は速やかに防災行政無線および戸別受信機でお知らせします。

発令時は、以下のような対応をお勧めいたします。

  • 外出をできるだけ減らす。
  • 外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
  • 高感受性者(呼吸器系や循環器系に疾患のある方、小児、高齢者等)においては、体調等に応じてより慎重に行動する。
  • 換気や窓の開閉を必要最小限にする。
  • 出来るだけ洗濯物を外に干さない。

注意喚起の発表および解除の基準

注意喚起の発表または解除は、次に掲げる基準で行われます。

発表する場合

  1. 午前中の早めの時間の判断基準
    県内全測定局を対象として、各日の午前5時から7時までの1時間値の平均値のうち、2番目に大きい値が85μg/m3を超過した場合
  2. 午後からの活動に備えた判断基準
    県内全測定局を対象として、各日の午前5時から正午までの1時間値の平均値の最大値が80μg/m3を超過した場合

解除する場合

  1. 県内全測定局の1時間値が2時間連続してすべて50μg/m3以下となった場合
  2. 2.に該当しない場合であって、日没時間を経過した場合

※岐阜県ホームページでPM2.5の測定結果を確認することが出来ます

微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(岐阜県ホームページ)