更新日:2017年9月19日

ドラム缶などでごみを燃やしたり、地面にごみを置いて焼却する「野外焼却」は、大量の黒煙や悪臭、ダイオキシン類などの有害な化学物質を発生させる原因となり、法律で禁止されています。(違法な野外焼却を行った場合、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれかまたは両方が科せられる場合があります。)

また、近隣への煙や臭いによる影響も考えられますので、家庭等のごみは、自分の判断で焼却しないで、ごみの収集等に出しましょう。

野外での焼却が例外として認められる場合

  • 国や地方自治体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却(河川敷の草焼きなど)
  • 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(火災予防訓練など)
  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(正月の「しめ縄や門松など」を焼く行事など)
  • 焼き畑、畔の草などの焼却(農業や林業、漁業を営むためにやむを得ないもの)
  • たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(小規模な落葉焚きなど)

※生乾きの草や木を燃やすと大量の煙が出て、近隣の生活環境に支障をきたしてしまいます。また、風向きや強さ、時間帯、周辺の状況によっては、大きな問題になることがあります。

※法律で認められている焼却を行う場合でも、周辺の環境に十分に配慮して、焼却を行ってください。