更新日:2014年12月1日
【令和2年4月1日より回収品目が変わります。ご注意ください】
※以下の「回収するもの」のうち、縦15cm×横31cmの回収ボックス投入口より大きいものは無料回収ができなくなります。不燃ごみ(金物類)や粗大ごみとして出すようお願いします。
小型家電リサイクルにご協力ください。
平成25年4月、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」(小型家電リサイクル法)が施行され、国内でレアメタル等の有用金属を有効利用することになりました。
有用金属とは、資源として利用価値のあるベースメタル、貴金属、レアメタルのことで、銅、鉛、亜鉛、鉄、アルミニウム、金、銀、パラジウム、プラチナ、アンチモン、ビスマスなどがあります。
八百津町においても、平成26年12月15日から小型家電の回収ボックスを設置し、回収した小型家電等を国の認定事業者(リサイクル事業者)に引き渡すことにより、廃棄物の適正処理や有用金属の国内循環に寄与することにしました。
ご家庭で使わなくなった小型家電等がありましたら、役場またはお近くの出張所にある専用回収ボックスに入れ、小型家電リサイクルにご協力ください。
回収するもの
家電リサイクル4品目(冷蔵庫、エアコン、テレビ、洗濯機)を除く、以下の家庭用電化製品で縦15cm・横31cmのボックスに入る大きさのもの(入らないものは不燃ごみ金物類もしくは粗大ゴミとして出してください)
- 分類1 有線通信機器(電話機)
- 分類2 携帯電話、無線通信機器(携帯電話、PHS、カーナビ、など)
- 分類3 ビデオ機器、デジタルカメラ、映像用機器(デジカメ、ビデオカメラ、フィルムカメラなど)
- 分類4 電気音響機器(ラジオ、MD・CDプレーヤー、ヘッドホン、補聴器など)
- 分類5 パーソナルコンピューター(ノート型パソコン、タブレットなど)
- 分類6 事務用電気機器(電卓、電子辞書など)
- 分類7 計量用・測定用機器(電子血圧計、電子体温計など)
- 分類8 台所電気機器(ハンドミキサーなど)
- 分類9 空調用電気機器(卓上小型扇風機など)
- 分類10 衣料・衛生用電気機器(アイロン、ドライヤー、電気カミソリ、電動歯ブラシなど)
- 分類11 保温用電気機器(電気あんかなど)
- 分類12 電気照明器具(懐中電灯など)
- 分類13 電子・電気楽器(電子キーボードなど)
- 分類14 電子・電気時計(腕時計、置時計など)
回収の対象ではないもの
-
家電リサイクル法の対象品目(テレビ、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫)
- 器具の中にある電池、電球、電池、蛍光灯、ディスク(CD・DVDなど)は取り外してください。
- 壁時計、オーディオスピーカーやこたつなど木枠のあるものは、木枠から外してください。
- 事業所から排出される家電製品
注意事項
- 個人情報が含まれるものは、必ずデータを削除して投入してください。
- 携帯電話やPHSについては、販売店などでも回収しています。
- 一度投入した小型家電は返却できません。
- 袋や箱などのごみは回収ボックスに入れないでください。
- 小型家電のリサイクルは義務ではないため、従来通り「不燃金物」として指定袋に入れて集積所に出せます。
回収場所
役場本庁舎または役場各出張所内に回収ボックスを設置しています。
回収日時
各施設の業務時間内(午前8時30分~午後5時15分)にお持ちください。