更新日:2018年3月20日

中間前金払制度

八百津町では、工事発注に関して中間前金払制度を導入しています。

対象工事

請負金額が500万円以上の工事

支払い要件

次の要件すべてを満たしている場合に支払います。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。