更新日:2023年4月1日
保護者が就労や就学、疾病等の理由により昼間家庭にいない児童に対して、遊びや生活の場を提供して、児童の健全な育成をはかるところです。
児童クラブ(学童保育)一覧
児童クラブ名 |
場所 |
連絡先 |
八百津放課後児童クラブ |
八百津町福祉センター(夢広場ゆうゆう)2階児童クラブ室
八百津町八百津3836-3
|
電話:070-4510-9633
|
錦津放課後児童クラブ |
錦津公民館(錦津小学校西隣)2階学童保育室
八百津町伊岐津志1801-2
|
電話:070-4510-9631
|
和知放課後児童クラブ |
和知学童保育施設(和知小学校敷地内)
八百津町和知1227
|
電話:070-4510-9632
|
久田見児童クラブ
(春・夏休みのみ開所) |
久田見環境改善センター(久田見出張所敷地内)
八百津町久田見2745-7
|
電話:070-2461-1721
|
八百津、錦津、和知については、放課後の平日、長期休業日の平日、第2・第4土曜日のみ開所し、土曜日に関しては担当の児童クラブ1か所(和知放課後児童クラブ)で実施します。
久田見児童クラブは長期休業日(春休み・夏休み)中のみ開所します。※土日祝祭日は開所しません。
入所基準
八百津町内の小学校に就学する1年生から6年生の児童で、保護者等が放課後および学校休業日(長期休業)に次のいずれかに該当する家庭で、就労等の終了時間がおおむね午後4時以降(長期休業期間は正午以降)となる日が1ヶ月に15日以上または週3日以上であり、その状態が相当程度継続すると認められる家庭の児童が対象です。
- 常時昼間に保護者が常時家庭外で就労、就学または技能訓練をしている
- 妊娠中(産前6週間以内)または出産後(8週間以内)である
- 病気または負傷の状態にある
- 同居または別居の親族を常時介護し、または常時看護している
- 母子および父子ならびに寡婦福祉法第6条第5項の母子家庭等で、求職中の状態である
- その他前各号に類する状態にあると町長が認めた場合
- 1~6に関わらず、一時的な利用が必要と町長が認めた場合
※上記以外に特別な事情がある場合は、ご相談ください。
※理由により、入所期間が限定される場合があります。
開所時間
開所日 |
開所時間 |
平日(放課後) |
下校時間から午後6時まで |
長期休業日 |
午前8時から午後6時まで |
土曜日(第2・第4のみ) |
午前8時から午後6時まで |
- 土曜日は、和知学童保育施設のみ開所します。
- 第2・第4土曜日が祝祭日の場合および、第1・第3・第5土曜日、日曜日、祝祭日、8月13日から8月15日、12月29日から翌年1月4日までの日は開所しません。
- 土曜には、利用する児童がいる場合のみ実施します。(事前申込みが必要です)
- 土曜日に利用できる児童は、 通年利用者のみです。
- 土曜日は、八百津・錦津の児童クラブ利用者(通年利用者のみ)もご利用いただけますが、八百津・錦津の児童クラブは開所しません。
- 久田見児童クラブは、月曜日から金曜日までとし、終業式および始業式の日は実施しません。
利用料(1人あたり)
通年利用(1年を通じて利用する場合)
1人:6,000円/月(定額)
※利用の有無および利用日数に関わらず、利用料がかかります。
※第2・第4土曜日および長期休業時も利用可能です。
※土曜日の利用には事前の申請が必要です。
長期休業(長期休業期間のみ利用の場合)
八百津・錦津・和知の各児童クラブ
- 春休み:学期始(4月)2,000円
- 夏休み:7月:3,000円、8月:7,000円
- 冬休み:2,000円
- 春休み:学期末(3月)2,000円
※利用の有無および利用日数に関わらず、利用料がかかります。
※各長期休業時の終業式および始業式の日も利用可能です。
※土曜日の利用はできません。
久田見児童クラブ(春休み・夏休みのみ実施)
- 春休み:学期始(4月)1,500円
- 夏休み:7月:2,500円、8月:6,500円
- 春休み:学期末(3月)1,500円
※利用の有無および利用日数に関わらず、利用料がかかります。
※春休みおよび夏休みのみ実施します。
※各長期休業時の終業式および始業式の日は利用できません。
※土曜日の利用はできません。
一時利用(放課後、長期休業期間を問わず一時的に利用する場合)
- 正午をまたがない利用 600円/日 (放課後・長期休暇半日)
- 正午をまたぐ利用 800円/日(長期休暇・授業参観等の振替休日を含む)
※ひと月に10日まで利用できます。
※土曜日の利用はできません。
その他
- 上記利用料とは別に、年会費(保険代含む)1,000円が必要です。
- 各児童クラブで、行事を企画することがあり、内容によっては上記利用料とは別に自己負担金(材料費等)をお願いする場合があります。詳しくは、ご利用の児童クラブへお問い合わせください。
利用料の減免
減免を受けるためには、別途申請が必要です。(申請書は「申請書ダウンロード(リンク)」からご利用ください。)
※申請した月の翌月から減免の対象となります。
※一時利用・年会費は、減免の対象となりません。
半額減免
- 同時通所の年長者から起算して第2子(同一世帯の児童が2人以上同時に同じ利用区分で児童クラブを利用する場合)
- ひとり親減免 第1子から(児童扶養手当を受給している世帯に属する児童が利用する場合)
全額減免
- 同時通所の年長者から起算して第3子以降の子(同一世帯の児童が2人以上同時に同じ利用区分で児童クラブを利用する場合)
- 生活保護世帯 第1子から
利用区分の変更等
途中入所する場合
入所希望月の前月20日までに下記の書類を揃えて利用希望の児童クラブへ提出してください。
- 利用申込書
- 父・母の就労証明書
- その他必要な添付書類
※急を要する場合は、下記情報発信元までご相談ください。
申請書は「申請書ダウンロード(リンク)」からご利用ください。
途中退所する場合
利用変更等申請書を利用中の児童クラブへ提出してください。
退所日は、提出いただいた月の月末となります。
申請書は「申請書ダウンロード(リンク)」からご利用ください。
利用区分を変更する場合
変更を希望する月の前月20日までに利用変更等申請書を利用中の児童クラブへ提出してください。
申請書は「申請書ダウンロード(リンク)」からご利用ください。
その他
詳しい内容は下記情報発信元へお問い合わせいただくか、「放課後児童クラブ(学童保育)利用のしおり(pdf形式:9658KB)をご覧ください。
各種申請様式