八百津町外へ転出した場合、転出予定日の14日前、または転出後14以内に住所変更の届出が必要となります。
以下のものをご持参のうえ、役場1階町民課窓口係までお越しください。
・届出人の印鑑
・窓口にお越しになる方のご本人確認ができるもの
<ご本人確認ができるもの>
・有効な運転免許証
・旅券(パスポート)
・マイナンバーカード(顔写真付き)
・在留カードなどの官公署の発行した顔写真付きの身分証明書
詳しくは下記ページをご覧ください。