更新日:2017年8月2日
八百津町から他の市区町村へ住所を移される際に必要な届け出です。
必要なもの
届出の期間
変更する前および変更してから14日以内に届出をしてください。
※転出届は、お引っ越しの予定が決まればあらかじめ手続きしていただくことができますが、あまり早く届出されますと、印鑑登録証明書の交付等に影響が出る場合がありますので、なるべく転出する日に近い日に届けてください。
届出人
本人または同一世帯の方
※その他の方(代理人)が届出をする場合は 本人作成の住所異動代理人選任届(委任状)が必要です。
留意事項
- 転出証明書を発行します(無料)ので、引っ越し先の市区町村に転出証明書を添えて転入届を出してください。
- 届け出の期間である14日を超えても、必ず届け出をしてください。
- 同居していない方の転出届の場合は、続柄の確認できるもの(戸籍謄本)・その方の代理人選任届(委任状)が必要です。
転出届に伴う手続き
- 国民健康保険(加入者のみ)
※役場1階町民課国民健康保険係へ被保険者証をお返しください。
- 印鑑登録
※印鑑登録は廃止になりますので、役場1階町民課窓口係へ印鑑登録証をお返しください。
- 介護保険
※健康福祉課介護保険係(保健センター内)へ被保険者証をお返しください。
- 後期高齢者医療保険証(岐阜県外へ引っ越す加入者のみ)
※役場1階町民課医療年金係へ被保険者証をお返しください。
- 小中学校
※教育課学校教育係(八百津町ファミリーセンター内)へ引っ越しの報告をしてください。
※今までの学校から在学証明書・教科書無償給与証明書をもらってください。
- 郵送による転出届
※既にお引越っし先に転入してしまった場合など、郵送により転出届を行うことができます。
- 個人番号カードによる転出届
※住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カードによる転出届の取扱いとなります。
※個人番号カードによる転出届を提出した場合、転入手続きには個人番号カードが必要になりますので、転入される市区町村窓口に届け出る際には、必ずお持ちください。また、個人番号カードの継続利用の手続きを行うためには暗証番号も必要となります。