更新日:2026年8月13日

公示送達とは

 公示送達とは、地方税法第20条の2の規定に基づき、書類の送達を受けるべき人の住所、居所、事務所および事業所が明らかでない場合、または外国に住所等があり書類の送達が困難と認められる場合に、役場および各出張所の掲示場に公示事項(送達すべき書類を特定する情報等)が記載された書面を掲示することにより、掲示開始から7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす制度です。

インターネットによる公示送達

 地方税法の改正に伴い、納税通知書や督促状等の税に関する公示送達の書類について、役場および各出張所の掲示場に加えて町ホームページでも掲載を行います。

注意事項(個人情報の取扱いについて)

 当ページは公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示しするものであり、以下の点にご留意ください。

  1. 個人情報等の保護を理由として、インターネットへの掲載が適切でないものについては、一部の書類や項目を掲載しないことがあります。
  2. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為を禁止します。
  3. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為を禁止します。
  4. 当ページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為を禁止します。
  5. 4のプログラムまたは当該プログラムに関するソースコード等の公開を禁止します。

 なお、上記2から5の行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

その他

 掲載の手続きの都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。公示送達の効力が発生した時点で当該書類の掲載を終了します。

公示送達書類一覧

  • 町税(個人町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)の公示送達

   現在公開すべき情報はありません。

  • 後期高齢者医療保険料の公示送達

   現在公開すべき情報はありません。

  • 介護保険料の公示送達

   現在公開すべき情報はありません。