更新日:2017年9月14日

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想とは

 効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立に資するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条に基づき、市町村が定めることができるもので、効率的かつ安定的な経営体の基本的指標やこれら農業経営が営む利用集積目標およびこれら農業経営を育成するために必要な基本事項を定めたものです。

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条第5項の規定により、岐阜県知事の同意を得て、八百津町農業経営基盤強化促進基本構想を変更したので、同条第6項の規定により公告します。