更新日:2018年5月15日

相続など、農地法の許可を要しない農地の権利取得についても、農業委員会へ届出が必要です。
相続人が決まりましたら、「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」を提出してください。相続人が決まらない場合は、相続代表人の方が届出してください。

なお、この届出は実際の相続に影響はなく、届出によって農地の権利についての効力が発生するものではありません。

届出が必要な権利取得

相続、遺産分割、時効取得、法人の合併解散等

届出の期限

権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内

届出先

役場3階農林課内農業委員会事務局

届出書様式