更新日:2017年9月28日
農業委員会等に関する法律第7条第1項および第2項の規定により、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定め、令和5年3月28日に改訂したため、公表します。
農地等の利用の最適化の推進に関する指針(pdf:177KB)
参考
農業委員会等に関する法律(電子政府の総合窓口【イーガブ】)
第七条 農業委員会は、次に掲げる事項について、指針を定めるように努めなければならない。
一 その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標
二 その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法
2 農業委員会は、前項の指針を定め、またはこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員の意見を聴かなければならない。
3 農業委員会は、第一項の指針を定め、またはこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。