更新日:2017年9月14日

農地の売買や貸借、転用には許可が必要です

農地の所有権移転・賃借(3条許可申請)

農地を耕作する目的で売買や貸借する場合は、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。

全部効率利用要件、常時従事要件、調和要件

農地の権利を取得または設定しようとする者は、許可申請している農地を含め全て効率的に耕作すること(全部効率利用要件)、原則的に年間150日以上農作業に従事すること(常時従事要件)、地域における農地の効率的で総合的な利用が確保できること(調和要件)という要件を満たす必要があります。また、権利を取得または設定しようとする者が法人であれば、農地所有適格法人の要件を満たすことが必要です。これらの要件を総合的に考慮し、農業委員会で申請に対する審議を行います。

なお、農地法一部改正により、下限面積要件を規定する農地法第3条第2項第5号が削除されることとなり、施行日の令和5年4月1日以降の農地法第3条許可分から、八百津町における下記の下限面積(別段面積)は廃止となりました。

区域・要件 

設定面積

令和5年4月1日以降

 八百津町全域  20a 廃止
 八百津町の空き家バンクに付随する農地(筆指定)  1a 廃止

 八百津町内に居住する住民が耕作をするための農地(農用地以外の農地に限る)

 3a 廃止 

 

標準処理期間

八百津町農業委員会では農地法第3条許可の事務処理について、申請受付から許可までの標準処理期間を30日と定めています。

農地の転用(4条・5条許可申請)

農地転用とは農地を住宅や工事等建物の敷地や資材置場、駐車場など農地以外の用途に転換することです。

農地の転用には、以下の2種類があります。

自分の農地を転用する場合

「 農地法第4条の許可申請 」

他人の農地を転用する場合

「 農地法第5条の許可申請 」

農地を農地以外の用途に転用する場合

八百津町長または農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
(工事などで一時的に農地を資材置場として使用する場合にも農地転用になります。)

農地法 許可が必要な場合 許可申請者 許可権者
第3条 農地利用の目的で所有権移転、貸借権等を設定する場合 農地所有者と譲受人(借受人) 農業委員会
第4条 自分の農地を転用する場合 転用をする者(農地所有者) 八百津町長
農林水産大臣
第5条 事業者が農地を買って(借りて)転用する場合 農地所有者と転用事業者

申請方法

許可申請は、八百津町農業委員会に対しておこないます。

自分名義の農地を転用するとき

本人が申請をします。

他人所有の農地を買ったり借りたりして耕作または転用するとき

農地の所有者と耕作または転用する人の双方が連名で申請をします。

許可が出るまで相当の日数がかかります。許可・着工までの日数を数えて、早目に手続きをしてください。
「農地の所有権移転・賃借」「農地の転用」ついては 一定の要件があります。

申請に必要な書式は下記をご覧ください。

農林課関係申請書等ダウンロード

※申請手続き、要件など詳しくは、役場3階農林課内農業委員会事務局へご相談ください。

 

農業委員会名簿

農業委員会名簿は以下のとおりです。連絡先等は役場3階農林課内農業委員会事務局までお問い合わせください。

農用地区域に含まれる場合

農業振興地域、一筆除外申請

転用したい農地が、農業振興地域整備計画の農用地区域内に含まれる場合は、転用許可申請前に農用地区域から除外する手続きが必要になります。農用地区域に含まれるかどうかは、農林課農業振興係で確認できます。

 無断転用(許可なく転用)には厳しい罰則があります

無断で農地を転用したり、計画通りに転用していない場合は農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。

また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金という罰則の適用もあります。 ※既に転用してしまっている場合は、農業委員会までご相談ください

農地の貸し借りにおける利用権の設定等

農地の貸し手と借り手の間で取り決めた期間が来れば、自動的に契約が解除され、農地は貸し手に返されるという制度があります。

農業経営基盤強化促進法という法律に基づく制度です(農地法による貸借の場合は、借り手に一定の権利が生じます)。

詳しくは農業委員会までご相談ください。

農業者年金

年齢が60歳未満で年間60日以上農業に従事する国民年金の第1号被保険者ならどなたでも加入できます。

なお、農業者年金加入申請および農業者年金受給等詳しいことは、お近くの農協および農業委員会へご相談ください。(農業者年金加入申請等の書類は、お近くの農協にあります。)

遊休農地を解消しましょう

近年耕作不便地を中心に遊休化した農地が多く見られます。農地の遊休化は食糧生産の障害となるばかりでなく、長年の放置による病害虫の発生や不法投棄の誘発などにより近隣に迷惑をかけることにもなります。自ら耕作できない農地は他の農業者に貸す・譲渡するなどし遊休農地が発生しないようにしましょう。

また、もし耕作ができる方が見つからない場合も農地所有者の最低限の責任として、草木の伐採・病害虫の駆除を行って、近隣に迷惑がかからないようにしましょう。