更新日:2020年7月9日
町内で発生した自然災害によって被災した場合に、罹災証明書・被災証明書を発行します。
証明書は各種被災者支援策の適用の判断材料として幅広く活用されます。
1.交付する証明書
罹災証明書
自然災害による、住家(居住のために使用している建物)の被害やその程度を証明する書面。
被災証明書
住家以外の建物、塀・門塀などの付帯物、動産(車両)や家財などの被害の事実を証明する書面。
2.申請に必要な書類
- 罹災証明申請書または被災証明交付申請書
- 被害状況がわかる書類、写真、図面や地図などの資料(ただし、町職員の災害調査により確認できる場合は除く。)
- マイナンバーカード(通知カード可)もしくはご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。写真のない証明書については2点必要です。)
3.注意事項
- 各証明書は、被災後、概ね1カ月以内に申請をお願いします。
- 各証明書の交付に係る手数料は無料です。
- 提出のあった書類、写真などは返却しません。
- 各証明書は、調査・審査の上、後日交付します。
- 原則として再発行はいたしませんので、必要な場合はコピー等で対応願います。
- 被害の程度によっては災害見舞金の支給対象になる場合があります。
八百津町罹災証明書等交付要綱
罹災証明申請書(pdf形式:71KB)
被災証明交付申請書(pdf形式:73KB)