更新日:2021年5月17日
選挙運動費用の公費負担制度について
公職選挙法では、候補者の選挙運動に必要な経費の負担を軽減し、立候補の機会均等をはかることを目的に選挙運動費用の公費負担制度を設けています。
公費負担について
条例で定めるところにより、要した費用の一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成および選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)で行うことができます。
ただし、供託物没収点に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
供託物没収点 |
町長選挙 |
有効投票総数÷10 |
町議会議員選挙 |
有効投票総数÷議員定数(10人)÷10 |
また、費用は、候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が選挙管理員会に届出し、当該契約業者等が町へ請求する仕組みになっています。
公費負担の限度額について
町長選挙または町議会議員選挙における公費負担の限度額は、次のとおりです。
(1)選挙運動用自動車の使用
契約の種類・内容など |
上限単価 |
限度額 |
1 一般運送契約
(ハイヤー、タクシー契約)
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選挙運動用自動車として使用
された各日の料金の合計金額
(1日につき1台に限る)
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各日について
64,500円
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322,500円
(64,500円×5日)
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2 その他の契約
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ア 自動車借入契約
(レンタカー契約)
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選挙運動用自動車として使用
された各日の料金の合計金額
(1日につき1台に限る)
|
各日について
15,800円
|
79,000円
(15,800円×5日)
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イ 燃料供給の契約
|
選挙運動用自動車に供給した
燃料の代金
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各日について
7,560円
|
37,800円
(7,560円×5日)
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ウ 運転手雇用の契約
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選挙運動用自動車の運転業務
に従事した各日について支払
う報酬の合計金額(1日につき
1人に限る)
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各日について
12,500円
|
62,500円
(12,500円×5日)
|
※1の契約と2の契約は、どちらかの選択となります。最大で、候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの5日間分を公費で負担します。上限額の範囲内で実際に要した費用が対象となります。
(2)選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) |
上限単価(B) |
限度額(A×B) |
掲示場数 |
2,481円
(262円53銭×ポスター掲示場数+155,250円)
÷ポスター掲示場数
1円未満の端数切上げ
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173,670円
(2,481円×掲示場数)
|
※上記はポスター掲示場が70箇所の場合です。
(3)選挙運動用ビラの作成
選挙種別 |
上限枚数(A) |
上限単価(B) |
限度額(A×B) |
町長選挙 |
5,000枚 |
7円51銭 |
37,550円 |
町議会議員選挙 |
1,600枚 |
7円51銭 |
12,016円 |
(4)選挙運動用通常葉書の使用
選挙種別 |
上限枚数(1人あたり) |
町長選挙 |
2,500枚 |
町議会議員選挙 |
800枚 |
※公職選挙法による制度により、郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は無料で差し出すことができます。
選挙公営に関する資料等
- 八百津町議会議員および八百津町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(pdf形式:70KB)
- 八百津町議会議員および八百津町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(pdf形式:56KB)
- 公費負担の手引き(pdf形式:265KB)
- 各種様式(docx形式:64KB)
- Q&A(pdf形式:201KB)
- 契約書参考例(docx形式:29KB)